○壱岐市三島航路事業条例施行規則
平成22年4月1日
規則第27号
壱岐市三島航路事業運航規則(平成16年壱岐市規則第137号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市三島航路事業条例(平成22年壱岐市条例第7号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 視覚障害の1級から3級まで及び4級の1
(2) 聴覚障害の2級及び3級
(3) 肢体不自由
ア 上肢の1級、2級の1及び2級の2
イ 下肢の1級、2級及び3級の1
ウ 体幹の1級から3級まで
エ 乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
(ア) 上肢機能の1級及び2級
(イ) 移動機能の1級から3級まで
(4) 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
ア 心臓、じん臓若しくは呼吸器又は小腸の機能障害の1級、3級及び4級
イ ぼうこう又は直腸の機能障害の1級及び3級
ウ ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害の1級から4級まで
エ 肝臓の機能障害の1級
(1) 視覚障害の4級の2、5級及び6級
(2) 聴覚、平衡機能障害又は音声機能、言語機能若しくはそしゃく機能の障害の4級及び6級
ア 平衡機能障害の3級及び5級
(3) 音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害の3級及び4級
(4) 肢体不自由
ア 上肢の2級の3、2級の4及び3級から6級まで
イ 下肢の3級の2、3級の3及び4級から6級まで
ウ 体幹の5級
エ 乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
(ア) 上肢機能の3級から6級まで
(イ) 移動機能の4級から6級まで
(5) ぼうこう又は直腸の機能障害の4級
(6) 肝臓の機能障害の2級から4級まで
3 この規則において「第1種知的障害者」とは、療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に定める療育手帳(以下単に「療育手帳」という。)の交付を受けている者で、その障害の程度が重度であるものをいう。
4 この規則において「第2種知的障害者」とは、療育手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が重度以外であるものをいう。
5 この規則において「第1級精神障害者」とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳(以下単に「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受けている者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号。以下「精神保健福祉法施行令」という。)第6条第3項に定める1級の精神障害の状態のものをいう。
6 この規則において「第2級精神障害者」とは、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、精神保健福祉法施行令第6条第3項に定める2級の精神障害の状態のものをいう。
7 この規則において「第3級精神障害者」とは、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、精神保健福祉法施行令第6条第3項に定める3級の精神障害の状態のものをいう。
(乗船券等の購入)
第3条 三島航路を利用しようとする者(条例第6条の規定により使用料の免除を受ける者を除く。以下「航路利用者」という。)は、乗船前又は小荷物、特殊手荷物若しくは自動車航送の寄託時に乗船券又は小荷物券、特殊手荷物券若しくは自動車航送券(以下「乗船券等」という。)を購入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 通勤定期は、通勤のため常時乗船する者が定期券購入申込書を提出したときに発行する。
3 通学定期は、次の各号のいずれかに該当する学校に在学する者が通学のため常時乗船する場合で、定期券購入申込書に在学を証する書面を添えて提出したときに発行する。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「教育法」という。)第1条に規定する学校
(2) 教育法第134条の規定により設置した各種学校で市長が認定したもの
(乗船券等の転売禁止等)
第4条 航路利用者は、乗船券等を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
2 市長は、航路利用者が乗船券等に記入されたとおりに利用しないときは、当該乗船券等を無効とする。
(使用料の減免)
第5条 条例第6条の規定により、次に掲げる者は、使用料を免除する。
(1) 1歳未満の者
(2) 大人(12歳以上の者(小学生(小学校(教育法第1条の小学校又は特別支援学校の小学部及び教育法第134条の各種学校の小学部に類するものをいう。)に修学する児童をいう。)を除く。以下同じ。)に同伴されて乗船する1歳以上6歳未満の者のうち大人について1人までのもの)団体旅客運賃の適用を受ける者を除く。)
(3) 航路事業の職務遂行上乗船する者
2 条例第6条の規定により、次に掲げる者は、使用料の半額を減額する。
(1) 第1種身体障害者及びその介護者
(2) 第2種身体障害者で、片道101キロメートル以上を旅行するものと認められるもの
(3) 第1種知的障害者及びその介護者
(4) 第2種知的障害者で、片道101キロメートル以上を旅行するものと認められるもの
(5) 第1級精神障害者及びその介護者
(6) 第2級精神障害者又は第3級精神障害者で、片道101キロメートル以上を旅行するものと認められるもの
3 前2項に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合は、条例第6条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる。
4 前2項の規定により減額した使用料に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月1日規則第1号)
この規則は、平成30年2月1日から施行する。