○壱岐市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則

平成22年4月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支給等の申請)

第2条 次に掲げる申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により行うものとする。

(1) 法第20条第1項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給の申請

(2) 政令第17条に規定する負担上限月額の適用の申請

(3) 省令第34条の3第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給の申請

(4) 法第70条第1項に規定する療養介護医療費の支給の申請

(5) 法第51条の6に規定する地域相談支援給付費の支給の申請

(障害支援区分の認定通知)

第3条 法第21条第1項の規定により障害支援区分の認定を行ったときは、障害支援区分認定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(介護給付費等の支給決定の通知)

第4条 市長は、法第22条第1項の規定に基づき介護給付費等の支給の決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により、支給しないことの決定をしたときは、却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(介護給付費等の支給の決定基準)

第4条の2 介護給付費等支給決定基準は、別表のとおりとする。ただし、心身の状況等により、介護給付費等支給決定基準を超えて決定することができる。

(受給者証の交付)

第5条 法第22条第8項に規定する受給者証は、障害福祉サービス受給者証(様式第5号)によるものとする。ただし、法第5条第6項に規定する療養介護を受給する者については、障害福祉サービス受給者証と併せて療養介護医療受給者証(様式第6号)を交付するものとする。

(支給決定の変更の申請)

第6条 次に掲げる申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)により行うものとする。

(1) 法第24条第1項の規定による支給決定の変更申請

(2) 政令第17条に規定する負担上限月額の変更申請

(3) 法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給決定の変更申請

(4) 法第70条第1項に規定する療養介護医療費の支給決定の変更申請

(5) 法第51条の9第1項に規定する地域相談支援給付費の支給決定の変更申請

(支給決定の変更の通知)

第7条 市長は、法第24条第2項の規定に基づき支給決定の変更の決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(障害支援区分の変更の認定の通知)

第8条 市長は、法第24条第4項の規定に基づき障害支援区分の変更の認定を行ったときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第9条 法第25条第1項の規定により支給決定を取り消したときは、当該取消しに係る支給決定障害者等に対し支給決定取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第10条 第2条に規定する申請の内容に変更が生じた場合の届出は、申請内容変更届出書(様式第11号)により行うものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第11条 第5条に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第12号)により行うものとする。

(特例介護給付費等の支給の申請等)

第12条 省令第31条第1項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費、省令第34条の4第1項の規定による特例特定障害者特別給付費及び省令第34条の53の規定による特例地域相談支援給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給の申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第13号)により行うものとする。

2 市長は、法第30条第1項、法第35条第1項及び法第51条の15第1項の規定により特例介護給付費等の支給又は不支給の決定を行ったときは(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により当該申請者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給の申請及び決定等)

第13条 省令第34条の54第1項の規定による申請は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第15号)により行うものとする。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、計画相談支援給付費の支給の可否を決定し、計画相談支援給付費支給決定(却下)通知書(様式第16号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項に規定する通知を受けた者は、計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第17号)を市長に届け出なければならない。

(計画相談支援給付費の支給の取消し)

第14条 市長は、省令第34条の55第1項の規定により計画相談支援給付費の支給を行わないこととしたときは、当該計画相談支援給付費に係る計画相談支援対象障害者等に計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第18号)により通知するものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請等)

第15条 政令第43条の5第1項の規定に基づく高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は、政令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第19号)により行うものとする。

2 政令第43条の5第6項の規定に基づく高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は、政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第19号の2)により行うものとする。

3 市長は、第1項に規定する申請があった場合において、高額障害福祉サービス等給付費の支給又は不支給の決定を行ったときは、政令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第20号)により、当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、第2項に規定する申請があった場合において、高額障害福祉サービス等給付費の支給又は不支給の決定を行ったときは、政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第20号の2)により、当該申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第16条 法第53条第1項の規定による申請は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第21号。以下「支給認定申請書」という。)により行うものとする。

(自立支援医療受給者証の交付)

第17条 法第54条第3項の規定により支給認定をしたときは、自立支援医療(更生医療)受給者証(様式第22号)を当該申請者に対し交付するものとする。

(支給認定の変更の申請)

第18条 法第56条第1項の規定による申請は、支給認定申請書により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第19条 政令第32条第1項の規定による届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療)(様式第23号)により行うものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第20条 政令第33条第1項の規定による申請は、自立支援医療(更生医療)受給者証再交付申請書(様式第24号)により行うものとする。

(支給認定の取消し)

第21条 市長は、法第57条第1項の規定に基づく自立支援医療費の支給認定の取消しをしたときは、当該取消しに係る支給認定障害者等に対し自立支援医療費(更生医療)支給認定取消通知書(様式第25号)により通知するものとする。

(補装具費の支給の申請等)

第22条 省令第65条の7第1項の規定による補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第26号)及び同項に規定する添付書類(省略できるものを除く。)を添付して行うものとする。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、省令第65条の8第1項の規定により、必要に応じて身体障害者更生相談所等の意見を求めるものとする。

(補装具費の支給決定等)

第23条 市長は、前条の申請があった場合において、補装具費の支給を行うことを決定したときは、補装具費支給決定通知書(様式第27号)及び補装具費給付券(様式第28号)を当該障害者又は障害児の保護者(次項において「補装具費支給対象障害者等」という。)に交付するものとする。

2 補装具費給付券の交付を受けた補装具費支給対象障害者等は、これを当該支給に係る補装具の販売事業者又は修理事業者に提出し、補装具の購入又は修理を行うものとする。

3 市長は、前条の規定による申請を却下することを決定したときは、補装具費支給却下決定通知書(様式第29号)により当該申請者に通知するものとする。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成21年7月1日から適用する。

(平成23年4月1日規則第21号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第22号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第53号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条の2関係)

支給決定基準

(介護給付費)

サービスの種類

利用者像

サービスの内容

支給量を定める単位

障害支援区分

支給量

有効期間(最短~最長)

基準量

審査会に諮る基準

対象者

障害支援区分等判定基準(詳細は介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)参照)

標準

介護保険対象者

日中活動系サービス利用者

共同生活援助入居者

居宅介護(身体介護)

障害者又は障害児

障害支援区分が区分1以上である者

入浴、排泄又は食事の介護等身体の介護を中心としたサービス

時間/月

区分1

6時間


6時間


基準量の2倍を超える支給量の決定が必要な場合

1月~1年

区分2

7時間

7時間

居宅介護(通院等介助・身体介護を伴う場合)

障害者又は障害児

下記のいずれにも該当する者

①障害支援区分が区分2以上である者

②障害支援区分の認定調査項目のうち、いずれか1つ以上認定されていること

(ア)歩行 「全面的な支援が必要」

(イ)移乗 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

(ウ)移動 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

(エ)排尿 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

(オ)排便 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

通院等介助(通院等のための屋内外における移動等の介助又は通院先での受診の手続き、移動等の介助)を中心としたサービスで身体介護を伴うもの

区分3

11時間

11時間

区分4

21時間

21時間

区分5

32時間

32時間

区分6

42時間

42時間

障害児

18時間

18時間

居宅介護(家事援助)

障害者又は障害児

障害支援区分が区分1以上である者

調理、掃除、洗濯等家事の援助を中心としたサービス

時間/月

区分1

10時間


10時間


基準量の2倍を超える支給量の決定が必要な場合

1月~1年

区分2

20時間

20時間

居宅介護(通院等介助・身体介護を伴わない場合)

障害者又は障害児

障害支援区分が区分1以上である者

通院等介助(通院等のための屋内外における移動等の介助又は通院先での受診の手続き、移動等の介助)を中心としたサービスで身体介護を伴わないもの

区分3

30時間

30時間

区分4

50時間

50時間

区分5

79時間

79時間

区分6

114時間

114時間

障害児

45時間

45時間

居宅介護(通院等乗降介助)

障害者又は障害児

障害支援区分が区分1以上である者

通院等のため、自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて乗車前、若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先での受診の手続き、移動等の介助

回/月

区分1

23回


23回


基準量の2倍を超える支給量の決定が必要な場合

1月~1年

区分2

29回

29回

区分3

43回

43回

区分4

62回

62回

区分5

62回

62回

区分6

62回

62回

障害児

62回

62回

重度訪問介護

重度の肢体不自由者、知的障害者又は精神障害者であって、常時介護を有する者

障害支援区分が区分4以上であって、下記のいずれにも該当する者

①2肢以上に麻痺等があること

②障害支援区分の認定調査項目のうち、「歩行」、「移乗」、「排尿」及び「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること。

居宅における入浴、排泄又は食事の介護から外出時の移動支援までを総合的に行うサービス

時間/月

区分4

119時間

69時間

67時間

19時間

基準量の2倍を超える支給量の決定が必要な場合

1月~1年

区分5

149時間

86時間

区分6

172時間

103時間

同行援護

視覚障害者又は視覚障害児

同行援護アセスメント調査票による調査項目中「視力障害」、「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障害」の点数が1点以上の者

移動に著しい困難を有する視覚障害者について、外出する際の必要な援助を行う。

時間/月

区分1

48時間

16時間



基準量の2倍を超える支給量の決定が必要な場合

1月~1年

区分2

区分3

区分4

区分5

区分6

障害児


行動援護

行動上著しい困難を有する知的障害者、精神障害者又は障害児であって、常時介護を要するもの

障害支援区分が区分3以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者

行動の際に生じうる危険回避のための援護や外出時の移動の支援

時間/月

区分3

27時間

16時間

21時間

4時間

基準量の2倍を超える支給量の決定が必要な場合

1月~1年

区分4

37時間

27時間

区分5

49時間

35時間

区分6

63時間

42時間

障害児

34時間


34時間


重度障害者等包括支援

常時介護を要する重度の障害者又は障害児であってその介護の程度が著しく高いもの

障害支援区分が区分6に該当し、意思疎通に著しい困難を有する者であって、以下に掲げる者

①重度訪問介護の対象者であって、4肢全てに麻痺等があり、寝たきり状態にある障害者のうち、下記のいずれかに該当するもの

(ア)人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者

(イ)最重度知的障害者

②障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者

居宅介護をはじめとする福祉サービスの包括的支援

単位/月

区分6

国庫負担基準単位

国庫負担基準単位



基準量の2倍を超える支給量の決定が必要な場合

1月~1年

療養介護

医療的ケアを必要とする障害者又は障害児

①筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者であって、障害支援区分が区分6のもの

②筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者であって、障害支援区分が区分5以上のもの

医療機関において、医療的管理のもとで機能訓練、療養上の管理を行うサービス

日/月

区分5

当該月の日数





1月~3年

区分6

生活介護

障害者又は障害児

①障害支援区分が区分3(障害者支援施設に入所する場合は区分4)以上である者

②年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害支援施設に入所する場合は区分3)以上である者等

障害者支援施設等において、入浴等の介護及び創作的活動や生産活動の機会を提供し、生活能力向上のためのサービス

日/月

区分3

当該月の日数-8日





1月~3年

区分4

区分5

区分6

短期入所

障害者又は障害児

障害支援区分が区分1以上である者

短期間入所施設において、日常生活の世話を行う。

日/月

区分1

10日




基準量の2倍を超える支給量の決定が必要な場合

1月~1年

区分2

区分3

区分4

区分5

区分6

施設入所支援

障害者

①生活介護を受けている者であって、障害支援区分が区分4(障害者支援施設に入所する場合は区分3)以上であるもの

②生活介護を受けている者であって障害支援区分が区分4(年齢が50歳以上の場合は区分3)よりも低いもののうち、計画相談支援手続きを経た上で、市が利用の組合せの必要性を認めたもの

障害者支援施設等において、入浴等の介護及び創作的活動や生産活動の機会を提供し、生活能力向上のためのサービス

日/月

区分3

当該月の日数





1月~3年

区分4

区分5

区分6

(訓練等給付費、地域相談支援給付費)

サービスの種類

利用者像

サービスの内容

支給量を定める単位

障害支援区分

支給量

有効期間(最短~最長)

基準量

審査会に諮る基準

対象者

障害支援区分等判定基準(詳細は介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)参照)

標準

介護保険対象者

日中活動系サービス利用者

共同生活援助入居者

共同生活援助

障害者

入浴、排泄、食事等の介護を伴う場合、障害支援区分が必要

共同生活を営むべき住居において、相談その他の日常生活上の援助を行う。

日/月

区分1

当該月の日数





1月~3年

区分2

区分3

区分4

区分5

区分6

区分なし

宿泊型自立訓練

知的障害者又は精神障害者


一定期間、居住の場を提供し、生活能力等の維持・向上のため必要な支援を行う。

日/月

必要なし

当該月の日数




標準利用期間を超える支給決定が必要な場合

1月~1年

自立訓練(機能訓練)

障害者


理学療法・作業療法その他必要なリハビリテーションを行う。

日/月

必要なし

当該月の日数-8日




1月~1年

自立訓練(生活訓練)

障害者


日常生活を営むために必要な訓練や支援を行う。

日/月

必要なし

当該月の日数-8日

就労移行支援

障害者(65歳未満)


就労に関する訓練や求人活動の支援を行う。

日/月

必要なし

当該月の日数-8日




標準利用期間を超える支給決定が必要な場合

1月~1年

就労継続支援A型

障害者


通常の事業所で雇用が困難な障害者に、就労等に必要な知識の提供及び能力向上のために必要な訓練や支援を行う。

日/月

必要なし

当該月の日数-8日





1月~3年

就労継続支援B型

障害者


通常の事業所で雇用が困難な障害者に、生産活動その他の活動機会の提供等必要な訓練や支援を行う。

日/月

必要なし

当該月の日数-8日

1月~3年

就労定着支援

障害者

就労移行支援、就労継続支援、生活介護、自立訓練の利用を経て一般就労した障害者

事業所・家族との連絡調整等の支援を行う。

日/月

必要なし

当該月

の日数





1月

~3年

自立生活援助

障害者

障害者支援施設、グループホーム、精神科病院等から地域での一人暮らしに移行した障害者

定期的な巡回訪問や随時の対応による支援を行う。

日/月

必要なし

当該月の日数




標準利用期間を超える支給決定が必要な場合

1月~1年

地域移行支援

障害者


地域生活に移行するために重点的な支援を必要とする者に、住居の確保その他相談等必要な支援を行う。

日/月

必要なし

当該月の日数





1月~6月

地域定着支援

障害者


居宅において、単身者等で生活する障害者に対し、常時連絡体制を確保し、緊急の事態等に相談その他必要な支援を行う。

日/月

必要なし

当該月の日数

1月~1年

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壱岐市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則

平成22年4月1日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成22年4月1日 規則第20号
平成23年4月1日 規則第21号
平成30年4月1日 規則第8号
平成30年4月1日 規則第22号
令和4年4月1日 規則第53号