○壱岐市障害支援区分認定審査会規則
平成22年4月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年壱岐市条例第6号)の規定に基づき、壱岐市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員は、保健、医療及び福祉の各分野に関する学識経験者の均衡に配慮して構成し、市長が委嘱する。
(委員)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会を招集し、その会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(合議体)
第5条 審査会に、2つの合議体を置くことができる。
2 合議体委員の定数は5人以内とし、医療、保健及び福祉の各分野に関する学識経験者の中から、均衡に配慮して構成するものとする。
3 審査会には、合議体に所属しない委員をおくことができるものとする。
(合議体の長及びその職務の代行者の指名)
第6条 合議体に長を1人置き、当該合議体を構成する委員の互選によって定める。
2 合議体の長は、合議体を招集し、その会務を総理する。
3 合議体の長に事故があるときは、当該合議体に所属する委員で合議体の長があらかじめ指名するものがその職務を代理する。
(会議)
第7条 審査会(合議体を含む。以下同じ。)は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 審査会は、審査判定にあたり、できる限り委員間の意見調整を行い、合意を得るよう努めるものとする。
3 審査会の議事は、会長(合議体にあっては、合議体の長をいう。以下同じ。)を含む出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(補則)
第8条 この規則に規定するもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成22年1月1日から適用する。
附則(平成26年7月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。