○壱岐市重度身体障害者グループホーム事業費補助金交付要綱
平成22年1月1日
告示第25号
(趣旨)
第1条 市は、重度身体障害者に対し生活の場を提供し、及び日常生活における援助を行うことにより、その者の地域社会における自立を推進するため、重度身体障害者グループホームを運営する事業者に対し、予算の定めるところにより、壱岐市重度身体障害者グループホーム事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、長崎県重度身体障害者グループホーム事業実施要綱(平成18年2月21日付け17障福第1180号長崎県障害福祉課長通知。以下「県実施要綱」という。)、長崎県重度身体障害者グループホーム事業費補助金交付要綱(平成18年2月21日付け17障福第1180号長崎県障害福祉課長通知)及び壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「重度身体障害者」とは、満15歳以上の身体障害者で県実施要綱第3条各号のいずれにも該当するものをいう。
2 この告示において「重度身体障害者グループホーム」とは、重度身体障害者が社会的な自立能力を身につけるため、地域の中で専任の世話人の生活指導の下で共同生活を行うための施設をいう。
(補助の対象及び補助額)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、県実施要綱に基づき、重度身体障害者グループホームを設置し、及び運営している社会福祉法人で、長崎県知事が承認したものとする。
2 補助金の交付の対象となる経費は、重度身体障害者グループホームに入居する県実施要綱第10条第2項の規定により市長から同項に規定する利用決定の通知を受けた重度身体障害者(以下「入居者」という。)に係る重度身体障害者グループホームの運営に要する経費とする。
入居定員 | 補助額(1月につき) |
4人 | 131,460円 |
5人 | 105,180円 |
6人 | 87,640円 |
7人 | 75,120円 |
(補助の条件)
第5条 規則第6条の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業者等は、次のいずれかに該当する場合には、あらかじめ市長の承認を受けなければならないこと。
ア 補助事業等に要する経費の配分の変更をしようとする場合
イ 補助事業等の内容の変更をしようとする場合
ウ 補助事業等を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業者等は、補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(申請の取下げ期限)
第6条 規則第8条の規定により申請の取下げをすることができる期限は、補助金の交付の決定の通知を受け取った日から起算して10日以内とする。
2 前項の規定による報告書の提出期限は、事業の完了した日から20日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった会計年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(1) 概算払請求書
(2) 申請書の写し
(3) 壱岐市重度身体障害者グループホーム事業費補助金明細書(様式第5号)
(4) 入居者名簿の写し
(5) 入居者がいる場合にあっては、その者に係る県実施要綱第10条第3項の規定による入居に関する契約を締結したことを証する書類の写し
(6) 入居者が退去した場合にあっては、その者に係る県実施要綱第10条第5項に規定する退去届受理通知書の写し
附則
この告示は、平成22年1月1日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日告示第105号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。