○壱岐市障害者地域自立支援協議会設置規則
平成21年1月1日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市附属機関設置条例(平成18年壱岐市条例第9号)により設置された壱岐市障害者地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(協議会の目的)
第2条 協議会は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく障害者の施策の実施に当たり、障害福祉に携わる関係機関が連携し、相談支援の円滑な推進を図り、地域における障害者の福祉の向上を図るとともに、関係機関のネットワークの構築強化及び社会資源の開発、改善等を行うことを目的とする。
(組織)
第3条 協議会は、協議会員20人以内をもって組織する。
2 協議会員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 医療関係者
(2) 福祉関係者
(3) 障害者代表
(4) 教育関係者
(5) 雇用関係者
(6) 学識経験者
(7) その他必要と認められる者
(任期)
第4条 協議会員の任期は、3年とする。ただし、補欠の協議会員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 協議会員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、協議会員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、協議会員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した協議会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(協議事項)
第7条 協議会は、次の事項について協議を行う。
(1) 相談支援事業に関すること。
(2) 関係機関によるネットワークの構築に関すること。
(3) 壱岐市障がい者計画の策定、進捗管理等に関すること。
(4) 壱岐市障がい福祉計画の策定、進捗管理等に関すること。
(5) 障害者各関係法令の周知、進捗管理等に関すること。
(6) 社会資源の情報の収集及び提供体制に関すること。
(7) 困難事例への対応及び調整に関すること。
(8) 地域の社会資源の開発及び改善に関すること。
(9) その他障害者の自立に関し必要な事項に関すること。
(意見の聴取)
第8条 協議会は、その掌握事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(専門部会の設置)
第9条 協議会に専門の事項を調査審議するため、専門部会を設けることができる。
2 専門部会は、次に掲げる者のうち専門部会のテーマごとに専門的実務経験を有する者により組織し、意見聴取のために、協議会員以外の者に出席を依頼することができるものとする。
(1) 相談支援事業者
(2) 福祉サービス事業者
(3) 保健・医療関係者
(4) 教育関係者
(5) 雇用・就労関係者
(6) 関係行政機関の職員
(7) その他の関係者
3 専門部会は、必要に応じて第11条第1項に規定する調整機関が招集する。
(秘密保持)
第10条 協議会員及び協議会に出席した者は、会議及びこの活動を通じて知り得た秘密について他に漏らしてはならない。この場合において、その職を退いた後も同様とする。
(調整機関)
第11条 協議会の調整及び庶務を執り行う機関(以下「調整機関」という。)は、市民部市民福祉課及び壱岐障害者地域活動支援センターとする。
2 調整機関は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 協議事項、参加関係機関の決定等協議会開催に向けた準備に関すること。
(2) 協議会の議事運営に関すること。
(3) 協議会の記録の作成及び資料等の保管に関すること。
(4) 支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。