○壱岐市地域福祉活動拠点施設条例施行規則
平成22年3月24日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市地域福祉活動拠点施設条例(平成22年壱岐市条例第10号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、壱岐市地域福祉活動拠点施設の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 地域福祉活動拠点施設の開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
名称 | 開館時間 |
壱岐市郷ノ浦町デイサービスセンター | 午前8時30分から午後5時まで |
壱岐市勝本町ふれあいセンターかざはや | 午前8時30分から午後9時まで |
壱岐市芦辺町クオリティーライフセンターつばさ | 午前8時30分から午後9時まで |
壱岐市石田町総合福祉センター | 午前8時30分から午後9時まで |
2 前項の規定にかかわらず、地域福祉活動拠点施設の利用については、午前9時からとする。
(休館日)
第3条 地域福祉活動拠点施設の休館日は、次のとおりとする。
名称 | 休館日 |
壱岐市郷ノ浦町デイサービスセンター | 毎週土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日 |
壱岐市勝本町ふれあいセンターかざはや | 毎週月曜日及び12月31日から翌年の1月3日までの日 |
壱岐市芦辺町クオリティーライフセンターつばさ | 毎週水曜日及び12月31日から翌年の1月3日までの日 |
壱岐市石田町総合福祉センター | 毎週金曜日及び12月31日から翌年の1月3日までの日 |
2 市長が必要と認めるときは、臨時に休館、閉館又は開館することができる。
(利用の手続)
第4条 地域福祉活動拠点施設を利用しようとする者は、利用しようとする日の3日前までに、壱岐市地域福祉活動拠点施設利用(変更)許可申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を市長に提出し、地域福祉活動拠点施設利用許可書の交付を受けなければならない。ただし、個人で利用しようとする者については、当日許可とし、利用許可書の交付を省略することができる。
2 前項の規定により地域福祉活動拠点施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可を受けた事項を変更し、又は取り消そうとするときは、その旨を市長に利用日の前日までに届け出なければならない。
2 前項の規定による使用料の減免を受けようとする者は、申請書に必要事項を記載するものとする。
(浴場の利用)
第6条 浴場を利用する者で、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、利用を拒否することができる。
(1) 感染性の病気にかかっている者又はその疑いがある者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者
(浴場の利用時間)
第7条 浴場の利用時間は、正午から午後8時までとする。
2 市長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。
(利用者の守るべき事項)
第8条 利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 火災及び盗難の防止並びに秩序維持に協力すること。
(2) 許可なく寄附の募集、物品の販売又は宣伝広告物等の掲示若しくは配布をしないこと。
(3) 他人に危害を及ぼす物品を携帯しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上必要と認める事項
2 利用者は、その利用が終わったときは、利用した施設等を清掃の上、原状に復さなければならない。ただし、義務を履行しないときは、市長が代わって行い、その費用は利用者が負担しなければならない。
(損害賠償)
第9条 利用者は、地域福祉活動拠点施設を損傷し、又は滅失したときは、原状に回復し、その損害を賠償しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(壱岐市郷ノ浦町デイサービスセンター条例施行規則の廃止)
2 壱岐市郷ノ浦町デイサービスセンター条例施行規則(平成18年壱岐市規則第33号)は、廃止する。
(壱岐市勝本町ふれあいセンターかざはや条例施行規則の廃止)
3 壱岐市勝本町ふれあいセンターかざはや条例施行規則(平成16年壱岐市規則第67号)は、廃止する。
(壱岐市芦辺町クオリティーライフセンターつばさ条例施行規則の廃止)
4 壱岐市芦辺町クオリティーライフセンターつばさ条例施行規則(平成16年壱岐市規則第68号)は、廃止する。
(壱岐市石田町総合福祉センター条例施行規則の廃止)
5 壱岐市石田町総合福祉センター条例施行規則(平成16年壱岐市規則第47号)は、廃止する。
附則(平成23年4月1日規則第20号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
減免する事項 | 減免率 | 備考 | |
1 | 市が主催する行事 | 使用料の全額 |
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2 | 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく学校をいう。)が教育目的のために使用する場合 | 使用料の全額 |
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3 | 市が主催する行事に参加することを目的として使用する場合 | 使用料の5割以内 | 冷暖房使用料を除く。 |
4 | 市が共催又は後援する行事に使用する場合 | 使用料の5割以内 | 冷暖房使用料を除く。 |
5 | 社会教育関係団体(公民館、公民館サークル、文化協会、婦人会、青年団、PTA、子供会、スポーツ少年団、体育協会、老人クラブ)等が社会教育活動のために直接使用する場合 | 使用料の5割以内 | 冷暖房使用料を除く。 |
6 | 福祉団体(社会福祉協議会、母子会、遺族会、身体障害者会、傷い軍人会等福祉団体)等が福祉活動のために直接使用する場合 | 使用料の5割以内 | 冷暖房使用料を除く。 |
7 | 官公署及び公益法人がその目的のために直接使用する場合 | 使用料の5割以内 | 冷暖房使用料を除く。 |
8 | その他市長が特別に認めた場合 | 使用料の10割以内 | 冷暖房使用料を除く。 |