○壱岐市地域福祉活動拠点施設条例

平成22年3月23日

条例第10号

(設置)

第1条 だれもが住み慣れた家庭及び地域社会で人間としての尊厳を保ちながら生活を続けることができる在宅福祉の実現、住民の健康づくり、世代間の交流の場づくり等の効率的構築を図るため、地域福祉活動拠点施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 地域福祉活動拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

壱岐市郷ノ浦町デイサービスセンター

壱岐市郷ノ浦町坪触3099番地

壱岐市勝本町ふれあいセンターかざはや

壱岐市勝本町大久保触1736番地2

壱岐市芦辺町クオリティーライフセンターつばさ

壱岐市芦辺町箱崎中山触2548番地

壱岐市石田町総合福祉センター

壱岐市石田町石田西触1486番地1

(利用の許可)

第3条 地域福祉活動拠点施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、条件を付することができる。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、地域福祉活動拠点施設の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 建物、附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第4条 前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第5条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) この条例及びこの条例に基づく規則又は許可に付した条件に違反したとき。

(2) 第3条第3項に該当することが判明したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたことが判明したとき。

2 前項の取消し又は利用中止により生じた損害については、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第6条 利用者は、別表に定める使用料を利用の際に納めなければならない。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第7条 利用者は、地域福祉活動拠点施設を損傷し、又は滅失したときは、原状に回復し、その損害を賠償しなければならない。

2 利用者の責めに帰すべき事由により人身事故が生じたときは、これに係る一切の責めは、利用者が負わなければならない。

(管理の代行等)

第8条 市長は、地域福祉活動拠点施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に地域福祉活動拠点施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に地域福祉活動拠点施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)

(2) 利用の許可等に関すること。

(3) 前2号に規定する業務に付随する業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第3条及び第5条第1項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」とする。

(利用料金の収受等)

第9条 前条第1項の規定により指定管理者に地域福祉活動拠点施設の管理を行わせる場合においては、当該指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができるものとする。

2 前項の利用料金の額は、別表に定める使用料の額と同額とする。

3 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

4 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは市長の承認を得て、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、地域福祉活動拠点施設の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(壱岐市郷ノ浦町デイサービスセンター条例の廃止)

2 壱岐市郷ノ浦町デイサービスセンター条例(平成18年壱岐市条例第47号)は、廃止する。

(壱岐市勝本町ふれあいセンターかざはや条例の廃止)

3 壱岐市勝本町ふれあいセンターかざはや条例(平成16年壱岐市条例第129号)は、廃止する。

(壱岐市芦辺町クオリティーライフセンターつばさ条例の廃止)

4 壱岐市芦辺町クオリティーライフセンターつばさ条例(平成16年壱岐市条例第130号)は、廃止する。

(壱岐市石田町総合福祉センター条例の廃止)

5 壱岐市石田町総合福祉センター条例(平成16年壱岐市条例第107号)は、廃止する。

(経過措置)

6 この条例の施行の日の前日までに、壱岐市郷ノ浦町デイサービスセンター条例、壱岐市勝本町ふれあいセンターかざはや条例、壱岐市芦辺町クオリティーライフセンターつばさ条例又は壱岐市石田町総合福祉センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成23年3月18日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(壱岐市石田町生きがい広場条例の廃止)

2 壱岐市石田町生きがい広場条例(平成16年壱岐市条例第111号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、壱岐市石田町生きがい広場条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年1月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第15条、第16条、第22条、第25条、第27条、第28条及び第41条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第4条、第15条、第16条、第25条、第28条、第29条及び第42条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料等(附則第4項に規定する使用料を除く。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

区分

単位

使用料

備考

壱岐市勝本町ふれあいセンターかざはや

イベントホール

1時間

1,040円

冷暖房利用の場合は、1時間当たり左記使用料金額を冷暖房使用料とする。

金額を冷暖房使

用料とする。

研修室A・B

1時間

各310円

保健研修室

1時間

310円

ボランティアルーム

1時間

310円

コミュニティルームA・B

1時間

各310円

AVホール

1時間

520円

娯楽室

1時間

1,040円


リラクゼーションカプセル

1人1回

210円


トレーニングルーム

1人1回

210円


一般浴室

1人1回

310円


ゲートボール場(屋根付)

1コート1時間(照明利用時のみ)

210円


キッズゲレンデ

ボード貸出1枚

100円


壱岐市芦辺町クオリティーライフセンターつばさ

イベントホール

1時間

1,040円

冷暖房利用の場合は、1時間当たり左記使用料金額を冷暖房使用料とする。

ボランティアルーム

1時間

310円

研修室

1時間

310円

生涯学習室

1時間

310円

ふれあいルーム

1時間

310円

娯楽室

1時間

1,040円


一般浴室

1人1回

310円


トレーニングルーム

1人1回

210円


イベントハウス

1回

1,040円


壱岐市石田町総合福祉センター

会議室

1時間

310円

冷暖房利用の場合は、1時間当たり左記使用料金額を冷暖房使用料とする。

談話室

1時間

310円

ボランティア室

1時間

310円

一般浴室

1人1回

310円


ゲートボール場(屋根付)

1コート1時間(照明利用時のみ)

210円


注)

1 利用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間として計算する。

2 営利を目的として利用する場合は、10割以上加算する。

壱岐市地域福祉活動拠点施設条例

平成22年3月23日 条例第10号

(令和元年10月1日施行)