○原の一支国王都復元公園条例施行規則
平成21年12月17日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、原の一支国王都復元公園に関する条例(平成21年壱岐市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開園日及び開園時間)
第2条 原の一支国王都復元公園(以下「公園」という。)の開園日は、1月4日から12月28日までのうち、水曜日を除く日とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に水曜日に開園することができるものとする。
2 公園の開園時間は、午前8時45分から午後9時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができるものとする。
(利用の申請)
第3条 公園を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、原の一支国王都復元公園利用許可申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の規定による利用申請書の提出は、利用しようとする日の7日前までに行わなければならない。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。
(利用の許可)
第4条 指定管理者は、公園の利用を許可するときは、利用許可書を申請者に交付するものとする。
(利用の取消し)
第6条 公園の利用の取消しの申出をしようとする者は、原の一支国王都復元公園利用許可取消申出書(様式第3号)にその旨及び理由その他必要な事項を記載し、利用許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
2 第3条第2項の規定は、利用の取消しについて準用する。
(利用許可書の提示)
第7条 公園の利用の許可を受けた者は、指定管理者の求めに応じて、利用許可書を提示しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月14日から施行する。
附則(令和2年2月27日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月1日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行の日以後における公園の利用に係る申請その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和4年4月1日教委規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。