○壱岐市文化財展示施設条例
平成22年3月23日
条例第9号
(設置)
第1条 壱岐に関する歴史、民俗及び芸術資料の収集保管を行うとともに、これらの資料の活用を図り、教育、学術及び文化の発展に寄与するため、壱岐市文化財展示施設(以下「文化財施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 文化財施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
壱岐風土記の丘 (以下「風土記の丘」という。) | 壱岐市勝本町布気触324番地 |
“電力の鬼”松永安左ェ門記念館 (以下「松永記念館」という。) | 壱岐市石田町印通寺浦360番地 |
(業務)
第3条 文化財施設は、次に掲げる業務を行う。
(1) 資料の収集、整理、保管及び展示に関すること。
(2) 資料についての専門的な知識の普及に関すること。
(3) その他文化財施設の設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(管理)
第4条 文化財施設は、壱岐市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(館長及び職員)
第5条 文化財施設に館長その他必要な職員を置くことができる。
(利用時間及び休館日)
第6条 文化財施設の利用時間及び休館日は、次に定めるとおりとする。
名称 | 利用時間 | 休館日 |
風土記の丘 | 午前9時から午後5時まで(入館は午後4時30分まで) | 毎週月曜日 年末年始(12月29日から1月3日まで) |
松永記念館 | 午前9時から午後5時まで(入館は午後4時30分まで) | 毎週水曜日 年末年始(12月29日から1月3日まで) |
2 教育委員会は、管理上必要があるときには臨時に休館日を定め、又は変更することができる。
(入館料)
第7条 文化財施設に入館しようとする者は、次に定める入館料を入館の際に納付しなければならない。
名称 | 入館料 |
風土記の丘 | 高校生以上100円、小・中学生50円 |
松永記念館 | 高校生以上100円、小・中学生50円 |
2 15人以上の団体の入館料は、2割引とする。
3 壱岐市内在住の高校生以下の入館料は、無料とする。
4 教育上その他特別の事情により必要があると認める者に対して、市長は第1項の規定にかかわらず、料金を減免又は免除することができる。
(入館の禁止等)
第8条 市長は、文化財施設の秩序を乱し、若しくは乱す恐れがある者の入館を禁止し、又はその者に対して退館を命ずることができる。
(資料の利用)
第9条 文化財施設の資料を利用する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 資料の利用は、原則として文化財施設内で行うものとする。
3 他の資料館、博物館、図書館、学校その他教育委員会が適当と認めたものは、資料の館外貸出しを行うことができる。
(損害賠償)
第10条 文化財施設の入館者及び資料の館外貸出しの許可を受けた者は、自己の責めに帰すべき事由により文化財施設の施設若しくは設備を損傷し、又は備品若しくは資料を損傷若しくは亡失したときは、これを修理し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めた場合に限り、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(管理の代行等)
第11条 市長は、文化財施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に文化財施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に文化財施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)
(2) 利用の許可等に関すること。
(3) 前2号に規定する業務に付随する業務
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(壱岐郷土館条例の廃止)
2 壱岐郷土館条例(平成16年壱岐市条例第93号)は、廃止する。
(松永記念館条例の廃止)
3 松永記念館条例(平成16年壱岐市条例第94号)は、廃止する。
(壱岐風土記の丘条例の廃止)
4 壱岐風土記の丘条例(平成16年壱岐市条例第104号)は、廃止する。
(経過措置)
5 この条例の施行の前日までに、壱岐郷土館条例、松永記念館条例又は壱岐風土記の丘条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附則(令和元年6月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第4条、第15条、第16条、第25条、第28条、第29条及び第42条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料等(附則第4項に規定する使用料を除く。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月23日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例による改正後の壱岐市文化財展示施設条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。