○壱岐市中学校規模適正化〔統廃合〕準備委員会設置要綱

平成21年6月25日

教育委員会告示第2号

(設置)

第1条 壱岐市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定めた壱岐市中学校規模適正化〔統廃合〕計画に基づき、壱岐市の中学校の具体的な統廃合を推進するため、壱岐市中学校規模適正化〔統廃合〕準備委員会(以下「準備委員会」という。)を設置する。

2 準備委員会は、次の4地区に設置する。

(1) 郷ノ浦町(「郷ノ浦町準備委員会」と呼ぶ。)

(2) 勝本町(「勝本町準備委員会」と呼ぶ。)

(3) 芦辺町(「芦辺町準備委員会」と呼ぶ。)

(4) 石田町(「石田町準備委員会」と呼ぶ。)

(所掌事務)

第2条 準備委員会は、次に掲げる事項について調査及び協議し、その結果を教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に報告する。

(1) 校名、校章、校訓、校歌、制服等に関すること。

(2) 教育課程、学校行事、交流計画等に関すること。

(3) 生徒会、部活動等の組織に関すること。

(4) 通学体制に関すること。

(5) PTA組織運営に関すること。

(6) 学校設備、備品の整備(廃棄)等に関すること。

(7) 学校施設、跡地利用に関すること。

(8) 式典事業に関すること。

(9) その他統廃合に関すること。

(組織)

第3条 準備委員会の委員(以下「委員」という。)は次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。

(1) 学校、PTA等関係者

(2) 自治公民館等地域関係者

(3) その他教育長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、平成23年3月31日までとする。ただし、補欠委員は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 準備委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員長は委員の互選により定める。

2 副委員長は、委員長が指名する。

3 委員長は、準備委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたとき、その職務を代理する。

(会議)

第6条 準備委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席をもって、開くものとする。

3 会議の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議ごとに議事録を調製する。

5 各町準備委員会の代表者による各町準備委員会連絡会を必要に応じて開き、各町間の調整等を図ることができるものとする。

(関係者の意見聴取)

第7条 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(専門部会)

第8条 準備委員会に第2条に規定する所掌事務の細部について検討するため、専門部会を置く。

(庶務)

第9条 準備委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、準備委員会の運営に関し必要な事項は、委員長がその都度会議に諮って定める。

この要綱は、平成21年7月1日から施行する。

壱岐市中学校規模適正化〔統廃合〕準備委員会設置要綱

平成21年6月25日 教育委員会告示第2号

(平成21年7月1日施行)