○壱岐市立小・中学校に勤務する職員の自家用車による公務旅行に関する取扱要綱

平成22年3月25日

教育委員会告示第1号

1 趣旨

(1) この要綱は、自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に定める自動車をいう。)のうち、自己のための運行の用に供する自動車(以下「自家用車」という。)により公務旅行する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(2) 公務旅行は、公用車及び公共交通機関等の利用を原則とするが、職員自らの申し出に基づき、公務遂行の効率性及び利便性を考慮し、この要綱に基づく自家用車による公務旅行を認めることとする。

(3) この要綱による旅行命令に従った通常の経路(旅行目的に照らし合理的と認められる範囲で通常の経路と異なるものを含む。)上において起きた事故に関する損害賠償について、県及び市の責任の範囲を明確にする。

2 適用対象職員

この要綱は、壱岐市立小・中学校に勤務する県費負担教職員(非常勤職員及び臨時職員を除く。以下「職員」という。)に適用する。

3 自家用車の登録

職員は、公務旅行に自家用車を使用しようとする場合には、使用する自家用車について様式第1号「公務旅行に使用する自家用車登録申請書」により、あらかじめ旅行命令権者に申請し、その登録を受けておかなければならない。登録を受けた事項に変更が生じた場合も同様とする。

この場合において、登録する自家用車は、次のいずれの要件にも該当するものでなければならない。

(1) 自家用車の範囲

職員又はその家族が所有(割賦販売法(昭和36年法律第159号)による割賦販売等により購入し、所有権が留保されているものを含む。)する自動車であること。原動機付自転車及び軽車両は含まない。

(2) 任意保険等への加入

自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による保険(以下「強制保険」という。)のほか、対人補償1億円以上、対物補償500万円以上(自己負担額の設定なし)の任意保険に加入していること。

4 承認基準

(1) 旅行命令権者は、職員自らの申し出に基づき、次のいずれの要件にも該当する場合に、自家用車の使用を承認することができる。

ただし、自家用車の使用は、原則として県内旅行に限るものとする。

① 公用車を利用できない場合

② 公共交通機関を利用できない場合又は公共交通機関を利用するより特に効率的で円滑な公務の遂行が可能になると判断される場合

③ 借上車を利用することが困難又は不都合な場合

(2) 旅行命令権者は、次のいずれかの要件に該当する場合には、公務旅行に自家用車を使用することを承認してはならない。

① 職員が、傷病、過労、睡眠不足その他の理由により、正常な運転ができる状態にない場合

② 職員が、自動車運転免許取得後1年未満である場合又は運転経験が浅く、運転技術が未熟である場合

③ 職員が、運転用務のみを行う目的で公務旅行する場合

④ 職員が、公務旅行する職員以外の者(公務に関連する者を除く。)を同乗させる場合

⑤ 自家用車が、十分な点検・整備を受けていないと認められる場合

⑥ その他、職員に自家用車を運転させることが適当でないと判断される場合

5 同乗による公務旅行

(1) 職員の同乗

旅行命令権者は、公務旅行に自家用車を使用することについて申請があった職員と用務地が同一方向である他の職員から、自家用車に同乗して公務旅行をすることについて申請があった場合で、業務遂行上効率的であると認められるときは、これを承認することができる。

(2) 児童・生徒の同乗

自家用車使用の公務旅行は、原則として児童・生徒の同乗を認めない。

ただし、止むを得ない場合は、この限りではない。

6 承認手続

(1) 申請

公務旅行に自家用車を使用しようとする職員は、公務旅行の都度、様式第2号「自家用車使用申請(承認)簿」により申請し、旅行命令権者の承認を受けなければならない。自家用車に同乗して公務旅行する職員についても同様とする。

(2) 承認

旅行命令権者は、公務旅行に自家用車を使用することを承認するときには、様式第2号「自家用車使用申請(承認)簿」の「旅行命令権者承認」欄に押印し、旅行命令簿に特認事項として「自家用車使用」(同乗の場合は「自家用車使用(同乗)」)と記載することとする。

7 旅費

旅費については、職員の旅費に関する条例(昭和29年長崎県条例第47号)の定めるところによる。

8 有料道路・駐車場

自家用車使用の承認を受けた公務旅行において、自家用車により有料道路、高速道路若しくは自動車専用道路又は有料駐車場を利用する場合は、旅費としてその実費額を支給する。

9 交通事故の処理等

自家用車使用の承認を受けた公務旅行において、公務中の交通事故が発生した場合の取扱いは次のとおりとする。

(1) 交通事故の処理

被害者の救護、関係機関への通報等の事後処理を迅速かつ適正に行うこと。

(2) 市の損害賠償の範囲

被害者に対する損害賠償額が強制保険及び任意保険の保険金額を超える場合は、市がその超える額を負担する。

(3) 損害賠償の求償

当該交通事故が職員の故意又は重大な過失等により起きたものとして、市において求償権を行使する決定がなされた場合は、市は当該職員に対して、市の損害賠償額の範囲で求償権を行使することとする。

(4) 自家用車の損害

当該交通事故が職員の故意又は重大な過失等による場合を除き、修繕費のうち任意保険の保険金額を超える額を県が負担する。

10 承認を受けない自家用車の公務使用

職員が旅行命令権者の承認を受けずに自家用車を公務に使用し事故を起こした場合は、県及び市はその責任を一切負わないものとする。

11 公務災害の適用

自家用車使用の承認を受けた公務旅行において、職員が自家用車を公務使用中に負傷し、又は死亡した場合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによる。

12 施行期日

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

ただし、3の自家用車の登録に係る規定については、平成22年3月25日から実施する。

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壱岐市立小・中学校に勤務する職員の自家用車による公務旅行に関する取扱要綱

平成22年3月25日 教育委員会告示第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年3月25日 教育委員会告示第1号