○壱岐市水道技術管理者の設置及び職務に関する規程
平成21年7月1日
水道事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の設置及び職務に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命)
第2条 技術管理者は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第6条に規定する資格を有する者のうちから、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が任命する。
(職務)
第3条 技術管理者は、次に掲げる事項に関する事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員の指導及び監督を行う。
(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。
(3) 給水装置の構造及び材質が令第5条第1項に規定する基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。
(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。
(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。
(7) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。
(8) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。
(9) その他水道技術上の重要な事項に関すること。
(職務の補助者)
第4条 前条第1項各号に規定する技術管理者の職務を補助し、その職務の円滑な処理を図るため、水道技術管理補助者(以下「補助者」という。)を置くことができる。
2 補助者は、令第6条に規定する資格を有する者のうちから管理者が選任する。
3 補助者は、職務を遂行する上で重要若しくは異例の事態が生じ、又はそのおそれがある場合は、技術管理者に報告しなければならない。
(その他)
第5条 この規程の実施について必要な事項は、技術管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成21年7月1日から施行する。