○壱岐市嘱託職員退職時割増報酬支給条例施行規則

平成21年12月17日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市嘱託職員退職時割増報酬支給条例(平成21年壱岐市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(嘱託職員の範囲)

第2条 条例第2条に規定する規則で定める嘱託職員は、廃止前の壱岐市嘱託職員取扱要綱(平成16年壱岐市訓令第18号。以下「廃止前の嘱託要綱」という。)の適用を受けていた嘱託職員で、平成22年3月31日までに退職したもの及び壱岐市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年壱岐市条例第13号)の適用を受けている会計年度任用の職を占める職員とする。ただし、獣医師及び外国語指導助手を除く。

(遺族への支給方法)

第3条 条例第4条第3項の規定により退職時割増報酬を支給する場合においては、同項に規定する遺族が受ける退職時割増報酬の額を合算して、当該遺族が選任した総代者に支給する。

(報酬月額)

第4条 条例第6条第1項に規定する報酬月額は、廃止前の嘱託要綱第6条の定めるところによる。ただし、報酬月額が基本給及び加算給の合算額となる場合については、基本給の額とする。

(在職期間)

第5条 条例第8条第1項に規定する規則で定める在職期間は、合併前の郷ノ浦町、勝本町、芦辺町若しくは石田町又は解散前の壱岐広域圏町村組合に雇用されていた期間を通算する。

(退職時割増報酬の支給方法)

第6条 退職時割増報酬は、受給者の申出による受給者名義の預貯金口座に口座振込の方法により支給する。ただし、やむを得ない事由により市長が特に認めたときは、この限りでない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の壱岐市嘱託職員退職時割増報酬支給条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の退職に係る退職時割増報酬について適用し、同日前の退職に係る退職時割増報酬については、なお従前の例による。

壱岐市嘱託職員退職時割増報酬支給条例施行規則

平成21年12月17日 規則第37号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成21年12月17日 規則第37号
平成22年3月31日 規則第16号
平成27年4月1日 規則第16号
令和2年4月1日 規則第21号