○壱岐市U・Iターン漁業就業者住宅の設置に関する条例施行規則

平成21年10月1日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市U・Iターン漁業就業者住宅の設置に関する条例(平成20年壱岐市条例第35号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の条件)

第2条 住宅に入居できる者は、壱岐市以外に居住する者で、壱岐市で漁業を営む意思のある者でなければならない。

(申込書の提出)

第3条 住宅に入居しようとする者は、壱岐市U・Iターン漁業就業者住宅入居申込書(様式第1号)を主管課を経由して市長に提出しなければならない。ただし、メール・ファックスによる申込みも可とする。

(入居の決定及び決定通知)

第4条 住宅の入居の決定は、入居申込書により定住を目的とするものかを十分審査し、入居の決定をしたときは、壱岐市U・Iターン漁業就業者住宅入居決定通知書(様式第2号)により通知を行う。

(同居承認申請)

第5条 住宅への同居承認を得ようとする入居者は、壱岐市U・Iターン漁業就業者住宅同居承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、壱岐市U・Iターン漁業就業者住宅同居承認書(様式第4号)を当該申請者に交付する。

(承継入居承認申請)

第6条 住宅の承継入居承認を得ようとする者は、壱岐市U・Iターン漁業就業者住宅承継入居承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、壱岐市U・Iターン漁業就業者住宅承継入居承認書(様式第6号)を当該申請者に交付する。

(家賃)

第7条 家賃は、別表に定めるとおりとする。

2 家賃は、毎月末日までに月分を納付しなければならない。

3 家賃は、入居日及び退居日が、月の15日未満のときは半月分、15日以上のときは1月分を徴収する。

(家賃の変更)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認める場合

(2) 住宅相互間において家賃の均衡上変更する必要があると認める場合

(3) 住宅について改良を施した場合

(費用の負担)

第9条 家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根等構造上重要な部分の修繕に要する費用は、市の負担とする。ただし、畳の表替え、破損ガラスの取替え、ふすま及び障子の張替え等の軽微な修繕並びに給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。

2 入居者の責めに帰すべき理由により前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、その費用を負担しなければならない。

3 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(住宅の使用)

第10条 入居者は、住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、自己の責めに帰すべき理由により住宅を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(入居者の遵守事項等)

第11条 入居者は、住宅を他の者に転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲り渡してはならない。

2 入居者は、住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長に届け出なければならない。ただし、長期出漁に伴う場合は除く。

3 入居者は、住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

(原状回復及び撤去)

第12条 入居者は、住宅を模様替え又は増築をしてはならない。ただし、現状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を受けたときは、この限りではない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とする。

(届出及び検査)

第13条 入居者は、当該住宅を立ち退こうとするときは、その5日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、前条第1項の規定により住宅を模様替え又は増築をしたときは、前項の検査の時までに入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(住宅退去届)

第14条 住宅の入所者は、当該住宅を退去しようとするときは、壱岐市U・Iターン漁業就業者住宅退去届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(住宅の明渡し)

第15条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し当該住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正行為によって入居したとき。

(2) 正当な事由によらないで家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 正当な事由によらないで15日以上住宅を使用しないとき。

(4) 住宅を故意に損傷したとき。

(5) 退職したとき。

2 前項の規定により住宅の明渡しを請求された者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(令和3年3月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

名称

戸数

家賃(1戸当たり月額)

蔵谷漁民住宅

1棟2戸

12,000円

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壱岐市U・Iターン漁業就業者住宅の設置に関する条例施行規則

平成21年10月1日 規則第34号

(令和3年3月17日施行)