○原の画像一支国王都復元公園条例

平成21年12月17日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、文化財の保護及び活用を図り、教育及び文化の振興に寄与するため地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、原の画像一支国王都復元公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 原の画像一支国王都復元公園

(2) 位置 壱岐市芦辺町深江鶴亀触1092番地5ほか(国特別史跡指定地及びガイダンス施設地内)

(公園の管理)

第3条 公園の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

2 指定管理者は、公園を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(入園及び利用)

第4条 公園に入園しようとする者及び利用しようとする者(以下「入園者等」という。)は、常に善良な入園者等としての注意をもって利用等しなければならない。

2 指定管理者は、入園者等がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、入園及び利用の中止を命ずることができる。

3 指定管理者は、入園者等が次の各号のいずれかに該当するときは、入園及び利用を拒否し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 施設等を損壊するおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。

4 指定管理者は、前項の規定により入園及び利用を拒否し、又は利用を中止させた場合において、当該拒否又は中止に伴う損害賠償の責めを負わないものとする。

(指定管理者の業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 公園、その附属設備等の維持及び管理に関すること。

(2) 公園の利用の許可等に関すること。

(3) 前2号に規定する業務に付随する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、公園を有効利用するために必要な業務

(開園日及び開園時間)

第6条 公園の開園日及び開園時間は、教育委員会規則で定める。

(利用の許可等)

第7条 公園のうち体験広場及びガイダンス施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可を受けようとする者の利用が第4条第3項各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしてはならない。

3 指定管理者は、第1項の規定により許可する場合は、公園の管理運営上必要な条件を付することができる。

4 第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用の許可の取消し及び利用の中止)

第8条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の規定による許可を取り消し、又はその利用を中止させることができる。

(1) その利用が、第4条第3項各号のいずれかに該当することが明らかになったとき。

(2) 前条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(3) 前条第4項の規定に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な行為により、許可を受けたとき。

(5) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(利用許可事項の変更)

第9条 利用者は、第7条第1項の規定により許可を受けた事項を変更し、又は利用を中止しようとするときは、指定管理者の承認を受けなければならない。

(利用料金等)

第10条 公園の入園料は、無料とする。

2 公園のうち体験広場及びガイダンス施設の利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

3 体験広場の占有利用に係る利用料金は、別表第1に定める金額とし、ガイダンス施設の地域振興室及び体験交流室(以下「貸室」という。)の利用に係る利用料金は、別表第2に定める金額とする。この場合において、地域振興室の一部を利用する場合に限り、利用した面積により同表に定める金額をあん分し利用料金を徴収することができるものとする。

4 前項の規定にかかわらず、体験広場及び貸室の利用に際し、参加料又はこれらに類するものを参加者等から徴収する場合は、同項に規定する利用料金に10割を乗じて得た額を加算した額を上限とし徴収することができるものとする。この場合において、指定管理者が行うイベント等で徴収する利用料金については、同項に規定する利用料金を上限に、指定管理者がその都度定めることができるものとする。

5 ガイダンス施設の附属設備等(貸室の冷暖房装置を除く。)の利用料金は、指定管理者が市長の承認を得て、別に定めるものとする。

6 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(体験料)

第11条 体験に係る利用料金(以下「体験料」という。)は、別表第3に定める金額を上限として、市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

2 体験料は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金等の減免)

第12条 指定管理者は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができるものとする。

2 指定管理者は、市内の小・中学生が授業の一環として体験を行う場合は、体験料を減額し、又は免除することができるものとする。

(利用料金の還付)

第13条 指定管理者は、利用者が次のいずれかに該当するときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(1) 第8条第5号の規定に該当することを理由として、利用の許可を取り消され、又はその利用を中止させられたとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない事由により、第10条に規定する利用の許可の変更又は利用の中止の承認を受けたとき。

(原状回復)

第14条 利用者は、公園の利用を終了したとき又は第9条の規定により利用の許可を取り消され、若しくはその利用を中止させられたときは、速やかに現状に回復しなければならない。

(損害賠償等)

第15条 公園を毀損し、又は滅失した者は、これを現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、公園の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成22年3月14日から施行する。

(令和元年6月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第4条、第15条、第16条、第25条、第28条、第29条及び第42条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料等(附則第4項に規定する使用料を除く。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和2年9月29日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 公園の指定管理者の指定に係る申込み及びこれに対する選定の手続並びにこの条例の施行の日以後における体験広場及びガイダンス施設の利用に係る申込みその他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表第1(第10条関係)

占有場所

単位

利用料金(税込)

体験広場

1日

10,000円

別表第2(第10条関係)

室名

単位

利用料金(税込)

冷暖房装置利用料(税込)

体験交流室

1時間

500円

100円

地域振興室

1月

50,920円

利用料金に含む。

別表第3(第11条関係)

体験メニュー

体験料(税込)

火起こし体験

300円

勾玉づくり体験

600円

干支人形絵付け体験

750円

ガラス玉づくり体験

900円

土器づくり体験(土器焼きを含む。)

1,200円

その他体験メニュー

1,200円

原の辻一支国王都復元公園条例

平成21年12月17日 条例第39号

(令和3年4月1日施行)