○壱岐市嘱託職員退職時割増報酬支給条例

平成21年12月17日

条例第38号

(目的)

第1条 この条例は、壱岐市嘱託職員の退職時割増報酬に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給対象)

第2条 この条例に基づく退職時割増報酬の支給を受ける者は、平成21年3月31日以前に任用された規則で定める嘱託職員とする。

(退職時割増報酬の支給)

第3条 退職時割増報酬は、前条に規定する嘱託職員が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

(遺族の範囲及び順位)

第4条 前条に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(届出をしないが、嘱託職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で嘱託職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に掲げる者のほか、嘱託職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項に掲げる者が退職時割増報酬を受ける順位は、前項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 退職時割増報酬の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。

(遺族からの排除)

第5条 次に掲げる者は、退職時割増報酬の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 嘱託職員を故意に死亡させた者

(2) 嘱託職員の死亡前に、当該嘱託職員の死亡によって退職時割増報酬の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(退職時割増報酬の額)

第6条 退職時割増報酬は、嘱託職員が勤続1年以上で退職した場合に、その者に支給するものとし、その額は、平成21年3月31日(平成21年3月31日より前に退職した場合はその日)におけるその者の報酬月額に次条で定める勤続期間による区分ごとの支給割合の合計を乗じて得た額とする。

(支給割合)

第7条 退職時割増報酬の支給割合は、別表に定める割合とする。

(勤続期間)

第8条 勤続期間の計算は、嘱託職員になった日から平成21年3月31日(平成21年3月31日より前に退職した場合はその日)までの規則で定める在職期間の月数による。

2 前項の在職期間で、引き続き1月以上欠勤した期間又は休職、停職及び育児休業の期間がある場合には、その期間を在職期間から除算する。この場合において、欠勤又は休職、停職及び育児休業の期間に1月未満の端数がある場合には、これを欠勤又は休職、停職及び育児休業の期間に算入しない。

3 前2項の規定により計算した在職期間に1月未満の端数がある場合には、その端数は切り捨て、1年未満の端数がある場合には、その端数を12で除した数を在職期間に加える。

(支給制限)

第9条 退職時割増報酬は、次の各号のいずれかに該当する場合には支給しない。

(1) その者の非違により退職した場合

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者に該当し、退職した場合

(3) 嘱託職員が死亡し、遺族が誰もいない場合

(起訴中に退職した場合等の取扱い)

第10条 嘱託職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。次項及び次条第3項において同じ。)をされた場合で、その判決の確定前に退職したときは、退職時割増報酬は、支給しない。ただし、禁錮以上の刑に処せられなかったときは、この限りでない。

2 前項の規定は、退職した者に対しまだ退職時割増報酬が支払われていない場合において、その者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたときについて準用する。

(退職時割増報酬の支給の一時差止め)

第11条 退職した者に対しまだ退職時割増報酬が支払われていない場合において、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づき、その者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対して退職時割増報酬を支給することが公務に対する信頼を確保し、退職制度の適正かつ円滑な実施を維持するうえで重大な支障を生じると認めるときは、退職時割増報酬の支給を一時差し止めることができる。

2 前項の規定による退職時割増報酬の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第2号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(2) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、その者の退職の日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、退職時割増報酬の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 一時差止処分を行う場合は、一時差止処分の理由を記載した説明書を当該一時差止処分を受けるべき者に交付しなければならない。ただし、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、交付すべき内容を壱岐市役所前の掲示場に掲示することをもって交付に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に書面の交付があったものとみなす。

(退職時割増報酬の返納)

第12条 退職した者に対し退職時割増報酬の支給をした後において、その者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたときは、その支給をした退職時割増報酬の額の全額を返納させることができる。

2 前項の規定により退職時割増報酬の額を返納させる場合には、その旨を記載した書面で通知しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成16年3月1日から適用する。

(経過規定)

2 この条例の施行前に壱岐市嘱託職員退職時割増報酬支給要綱(平成16年壱岐市告示第9号)に基づき、すでに嘱託職員に支給された退職時割増報酬又は退職慰労金は、この条例の規定による退職時割増報酬とみなす。

(平成28年3月16日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

区分

支給割合

在職5年までの期間

1年につき100分の40

在職5年を超え10年までの期間

1年につき100分の60

在職10年を超える期間

1年につき100分の70

壱岐市嘱託職員退職時割増報酬支給条例

平成21年12月17日 条例第38号

(平成28年4月1日施行)