○壱岐市福祉施設等整備検討委員会設置要綱
平成21年7月31日
告示第76号
(設置)
第1条 福祉を取り巻く状況の変化や制度改革の動向などを踏まえ、時代にあった福祉サービスの向上を図るため、福祉施設等の整備のあり方などを検討することを目的として、壱岐市福祉施設等整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、施設の種類、設置場所及び規模など施設整備の基本になる事項について検討し、市長に答申する。
(組織)
第3条 委員会は、市内の有識者15名以内の委員及びその他市長が特に認めた者で組織し、委員は、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、1年とし、再任はさまたげない。
3 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
4 会長は会務を総理し、委員会を代表する。
5 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、市民福祉課において処理する。
(関係者の出席)
第6条 会長は、所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者等の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(その他)
第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成24年6月1日告示第84号)
この告示は、平成24年6月1日から施行する。