○壱岐市納税表彰規程

平成21年9月1日

訓令第23号

(目的)

第1条 この訓令は、納税成績の優秀な団体又は個人を表彰することにより、納税意識の高揚及び納税成績の向上を期することを目的とする。

(表彰の対象)

第2条 表彰の対象は、市県民税(特別徴収を除く。)、固定資産税(法人・組合等を除く。)、国民健康保険税及び軽自動車税(以下「市税等」という。)の納入及び納付に関して成績優秀な自治会及び納税団体(以下「納税組織」という。)並びに納税功労者とする。

(表彰の基準)

第3条 一般表彰は、次の各号のいずれかに該当するものに対して行う。

(1) 年度内(決算時)に市税等を完納した納税組織

(2) 納期内納付率100%の納税組織

2 特別表彰は、次の各号のいずれかに該当するものに対して行う。

(1) 納期内納付率100%を5年連続達成された納税組織(その継続については、表彰を受けてから5年毎に表彰するものとする。)

(2) 通算して10年以上納税組織の長としての任にあり、その功績が他の模範となると認められる者

(3) 納税意識が高く、特に他の模範となり功績があった者

(表彰の方法)

第4条 前条の一般表彰の納税組織に対する表彰は、表彰状と納税組合報償金を授与し、特別表彰の納税組織や個人に対する表彰は、表彰状と記念品を授与して行う。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、毎年6月に行うものとする。ただし、特に必要があると認められるときは、随時これを行うことができるものとする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行し、平成21年度分の市税等の納入又は納付に係る表彰から適用する。

壱岐市納税表彰規程

平成21年9月1日 訓令第23号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成21年9月1日 訓令第23号