○壱岐市消防団員の支給品及び貸与品に関する規程

平成20年4月1日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 この訓令は、壱岐市消防団員(以下「団員」という。)の支給品及び貸与品(以下「物品」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給品)

第2条 団員に支給する物品は、次のとおりとする。

品名

活動服(ベルトを含む。)、アポロキャップ、ゴム長靴又は半長靴、Tシャツ、白手袋

(貸与品)

第3条 団員に貸与する物品は、次のとおりとする。ただし、甲種衣は、壱岐市消防団長(以下「団長」という。)、副団長及び本部部長に貸与するものとする。

品名

甲種衣(制服、ズボン及びバンド含む。)、乙種衣(江戸腹、帽子、ズボン及び帯を含む。)、階級章、ヘルメット、エンブレム

(物品の更新)

第4条 物品の更新は、汚れ、破れ等により着用が困難と認められるときは、現品と引換えにより更新するものとする。

(台帳の管理)

第5条 支給及び貸与するときは、物品台帳により管理するものとする。

(物品の受領)

第6条 物品の受領は、壱岐市消防団本部又は各分団(各小隊を含む。)の責任者が受領するものとする。

(返納)

第7条 支給品及び貸与品は、退団したときはこれを返納しなければならない。ただし、支給品については、5年を経過した団員で、団長が特に返納の必要がないと認めるときはこの限りでない。

(返納品の処分)

第8条 返納された支給品及び貸与品は、原則として再使用するものとする。ただし、団長は再使用が困難と判断したときは、これを処分することができる。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

壱岐市消防団員の支給品及び貸与品に関する規程

平成20年4月1日 訓令第24号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成20年4月1日 訓令第24号