○壱岐市地域子育て支援拠点事業実施要綱
平成21年4月1日
告示第65号
(目的)
第1条 この告示は、市民が安心して子どもを生み育て、子育てに喜びを感じることができる社会環境を形成し、子育てを地域全体で支援する地域力の創出に寄与することを目的として行う地域子育て支援拠点事業(以下「本事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施場所等)
第2条 本事業は、保育所、公共施設等を活用して行うこととし、次に掲げる型で実施することができるものとする。
(1) ひろば型 常設の集いの場を設け、地域の子育て支援機能の充実を図る取組を実施する型
(2) センター型 子育て支援情報の収集及び提供に努め、子育て全般に関する専門的な支援を行う拠点として機能するとともに、既存のネットワークと連携するなど相談指導体制の整備及び地域に出向いた地域支援活動を実施する型
(利用対象者)
第3条 本事業の利用対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に居住する乳幼児及びその保護者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要とみとめる者
(本事業の内容)
第4条 本事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 子育て親子の交流の促進
(2) 子育て等に関する相談の実施
(3) 子育て支援に関する情報の提供
(4) 講習等の実施
(5) その他子育てに関する支援
(1) ひろば型 子育て親子の支援に関して意欲があり、子育ての知識と経験を有する者
(2) センター型 育児又は保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する者であって、地域の子育て事情に精通した者
2 前項の職員は、職務上知り得た個人情報については、業務以外に用いてはならない。
(開設日等)
第6条 本事業の開設日及び開設時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開設日 毎週月曜日から金曜日まで。ただし、国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は、事業を実施しない。
(2) 開設時間 開設日の午前9時から午後4時まで
(事業の委託)
第7条 市長は、本事業の実施について、本事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営を確保することができると認められる社会福祉法人等に委託することができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。