○壱岐市釣銭資金取扱要領
平成20年10月1日
訓令第27号
(趣旨)
第1条 この訓令は、壱岐市財務規則(以下「規則」という。)第45条の2第6項に規定する釣銭資金の交付の手続及びその取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(釣銭資金)
第2条 会計管理者(以下「管理者」という。)は、歳入の収納について釣銭を必要と認める出納員に、釣銭資金として歳計現金の一部を交付するものとする。
(釣銭資金の交付)
第3条 出納員は、釣銭資金を必要とするときは、釣銭資金交付申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
3 出納員は、釣銭資金の交付を受けたときは、速やかに釣銭資金受領書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。
(釣銭資金の保管)
第4条 出納員は、その釣銭資金を適正に管理しなければならない。
2 出納員は、釣銭資金をその所管する現金取扱員に管理させたときは、速やかに釣銭資金保管書(様式第4号)を作成し、その写しを管理者に提出しなければならない。
(釣銭資金の検査等)
第5条 管理者は、定期又は必要があると認めるときに、出納員に釣銭資金現金実査表(様式第5号)を提出させるものとする。
(釣銭資金の返納)
第6条 出納員は、釣銭資金の保管が必要でなくなったときは、釣銭資金返納通知書(様式第6号)を管理者に提出するとともに、釣銭資金を返納しなければならない。
(釣銭資金の保管の継続)
第7条 出納員は、釣銭資金を翌年度においても継続して保管することが必要であると認められるときは、年度の末日における釣銭資金保管状況報告書(様式第8号)を管理者に提出することにより、継続して保管することができるものとする。この場合において、管理者は、釣銭資金保管状況報告書の受領をもって、翌年度の釣銭資金の交付に替えるものとする。
附則
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第30号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。