○壱岐市職員の希望降任制度に関する規程

平成21年6月1日

訓令第20号

(目的)

第1条 この訓令は、職員本人の職務に関する希望を尊重し、個人の能力及び意欲に応じた任用を行うことにより、組織の活性化を図ることを目的とする。

(対象職員)

第2条 この訓令の対象となる職員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 病気その他心身の故障により、その職責を果たすことが困難であると感じる者

(2) 家族の介護その他家庭の事情により、その職責を果たすことが困難であると感じる者

(3) 職責の増大により、その職責を果たすことが身体的又は精神的に困難であると感じる者

(降任の内容)

第3条 降任は、降任を希望する職員が現に任命されている組織上の職を一以上下位の職に任命することとし、本人の希望を尊重して決定するものとする。

(申出の方法)

第4条 降任を希望する職員は、希望降任申出書(様式第1号)を任命権者に提出するものとする。

(降任の承認等)

第5条 任命権者は、前条の申出があったときは、市長と協議した上で降任の適否について決定し、その内容を降任希望承認(不承認)通知書(様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。

2 前項の規定により降任を承認された職員は、前条の申出を撤回することはできない。

(降任の時期)

第6条 降任の時期は、申出日の属する年の翌年の定期人事異動の時期とする。ただし、任命権者が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(給料の取扱い)

第7条 降任後の給料月額は、壱岐市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成16年壱岐市規則第26号)の定めるところによる。

(降任後の昇任)

第8条 この訓令に基づき降任した職員は、降任を希望した理由がなくなった場合には、降任希望解消申出書(様式第3号)により任命権者に申し出るものとする。

2 任命権者は、前項の申出があったときは、その内容を判定し、降任を希望した理由が解消したと認めたときは、当該職員の昇任について他の職員と同様に取り扱うものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成21年6月1日から施行する。

(平成27年7月1日訓令第25号)

この訓令は、平成27年7月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第9号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

壱岐市職員の希望降任制度に関する規程

平成21年6月1日 訓令第20号

(令和4年4月1日施行)