○壱岐市職員の懲戒処分に関する公表基準
平成21年3月31日
訓令第5号
(目的)
第1条 この基準は、任命権者が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づく職員の懲戒処分等を行った場合に、原則として次の基準により公表することにより、公務員倫理の確立と綱紀保持の一層の徹底を図り、もって市政の透明性及び信頼性の確保と、不祥事の再発防止に資することを目的とする。
(公表の対象とする処分)
第2条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する懲戒処分を行った場合は、公表するものとする。
(1) 法第29条に基づく懲戒処分(免職、停職、減給又は戒告)
(2) 法第28条第2項第2号に規定する刑事事件に関し起訴された場合の休職処分
(3) 懲戒処分を受けた職員の管理監督責任を問うための処分
(4) 前3号に掲げるもののほか、社会的影響等を勘案し、市長が公表する必要があると認めたもの
(公表内容)
第3条 公表の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 被処分職員の所属部局名
(2) 被処分職員の職位
(3) 被処分職員の年齢
(4) 被処分職員の性別
(5) 処分内容
(6) 処分理由(事案概要)
(7) 処分年月日
2 前項の規定にかかわらず、免職の場合、警察等で被処分職員の氏名等が公表されている場合又は社会的影響が著しく大きいと判断される場合は、被処分職員の氏名、所属名及び職名を公表する。
(公表の例外)
第4条 被害者が事件を公表しないよう求めている場合又は被害者若しくはその関係者の人権に配慮する必要があると認める場合は、前条の規定にかかわらず、公表内容の全部又は一部を公表しないことができる。
(公表の方法)
第5条 公表の方法は、報道機関等に広報する例による。
(公表の時期)
第6条 懲戒処分等を行った後、速やかに公表する。ただし、軽微な事案については、一定期間ごとに一括して公表することができる。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。