○壱岐市老人ホーム入所判定事務等取扱要綱

平成21年3月3日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 老人福祉法第11条第1項第1号及び第2号に基づく入所措置の適正な実施を図るための入所判定事務の取扱については、他に定めるもののほか、この訓令の定めるところによるものとする。

(措置の決定手続)

第2条 入所措置の決定にかかる事務については、次の各号による。

(1) 市長は、入所措置が必要とみなされるものについて、老人ホーム入所判定審査票(様式第1号)を作成し、老人ホーム入所判定委員会に入所措置の要否の判定を依頼する。

(2) 市長は、老人ホーム入所判定委員会により要措置となった後、入所するまで数箇月以上の期間を要する場合で、本人等の状況が入所判定時に比べ著しく変動したと認められるときは、実際に入所する時点で再度判定を依頼する。

(3) 市長は、前2号の結果を勘案して、入所措置の要否を決定する。

(措置の変更等手続)

第3条 入所継続の要否判定等にかかる事務については、次の各号による。

(1) 市長は、入所者全員の日常生活動作等の状況を把握するため、毎年1回老人ホーム入所者実態調査票(様式第2号)を作成し、措置基準により、入所継続の要否を総合的に見直す。

(2) 市長は、前号により入所の継続が困難とみなされる者については、老人ホーム入所継続判定票(様式第3号)を作成し、前号による調査票を添付して、老人ホーム入所判定委員会に入所継続の要否の判定を依頼する。

(3) 市長は、入所継続が不適と判定された者については、措置の変更又は措置の廃止に係る事務を促進する。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第22号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市老人ホーム入所判定事務等取扱要綱

平成21年3月3日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成21年3月3日 訓令第2号
令和4年4月1日 訓令第22号