○壱岐市老人ホーム入所措置等実施要綱
平成21年3月3日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項第1号、第2号又は第3号に基づく入所措置等を適正に実施するため、その取扱いについては、他に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(老人ホームの入所措置の基準)
第2条 法第11条第1項第1号の規定により、老人を養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が次の各号のいずれにも該当する場合に行う。
事項 | 基準 |
ア 健康状態 | 入院加療を要する病態でないこと。 なお、施設は入所予定者の感染症に関する事項も含めた健康状態を確認することが必要であるが、その結果感染症にり患し、又はその既往症があっても、一定の場合を除き、措置を行わない正当な理由には該当しないものである。 |
イ 環境の状況 | 家族や住居の状況など、現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること。 |
(2) 経済的事情については、老人福祉法施行令第6条に規定する事項に該当すること。
(1) 65歳以上の者であって介護保険法の規定により当該措置に相当する介護福祉施設サービスに係る保険給付を受けることができる者が、事業者と契約をして介護サービスを利用することや、その前提となる市町村に対する要介護認定の申請を期待しがたいため、介護保険の介護福祉施設サービスを利用することが著しく困難であると認められる場合
(2) 65歳以上の者が養護者による高齢者虐待を受け、当該養護者による高齢者虐待から保護される必要があると認められる場合又は65歳以上の者の養護者が、その心身の状態に照らし養護の負担の軽減を図るための支援を必要と認められる場合
(養護委託の措置の基準)
第3条 法第11条第1項第3号の規定による養護委託の措置は、次の各号のいずれかに該当する場合は、行わないものとする。
(1) 当該老人の身体又は精神の状況、性格、信仰等が受託者の生活を乱すおそれがある場合
(2) 養護受託者が老人の扶養義務者である場合
(措置の開始)
第4条 法第11条第1項第1号、第2号又は第3号に規定する措置の基準に適合する老人で、前条に規定する申出があった場合は、壱岐市老人ホーム入所判定委員会において入所措置又は養護委託措置の可否を審議し、措置を開始するものとする。この場合において、措置を開始した後、随時当該老人及びその家族を訪問し、必要な調査及び指導を行うものとする。
(措置の変更)
第5条 法第11条第1項第1号、第2号又は第3号に規定する措置をとられている老人が他の措置をとることが適当であると認められるに至った場合は、当該措置を変更するものとする。
(措置の廃止)
第6条 法第11条第1項、第2項又は第3項に規定する措置をとられている老人が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該措置を廃止するものとする。
(1) 措置の基準に適合しなくなった場合
(2) 入院その他の事由により老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3箇月以上にわたることが明らかに予想される場合又はおおむね3箇月を超えるに至った場合
(3) 法第11条第1項第1号に規定する措置を受けている老人が、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合
(4) 法第11条第1項第2号に規定する措置を受けている老人が、やむを得ない事由の解消により、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合
(措置後の入所継続の要否)
第7条 老人ホームの入所者については、年1回入所継続の要否について見直すものとする。
(65歳未満の者に対する措置の基準)
第8条 法第11条第1項第1号又は第3号に規定する措置において、65歳未満の者であって特に必要と認められるものは、法第11条第1項第1号又は第3号のいずれかに規定する措置の基準に適合する者であって、60歳以上の者について行うものとする。ただし、60歳未満の者であって次の各号のいずれかに該当するときは、老人ホームの入所措置を行うものとする。
(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所することができない場合
(2) 初老期における認知症(介護保険法施行令(平成10年12月24日政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症をいう。)に該当する場合
(3) その配偶者が老人ホームの入所の措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が老人ホームへの入所基準のうち、年齢以外の基準に適合する場合
2 法第11条第1項第2号に規定する措置において、65歳未満の者であって特に必要があると認められるものは、法第11条第1項第2号の措置の基準に適合する者であって、介護保険法第7条第3項第2号に該当するものについて行うものとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。