○いきいきあんしんネットワーク(壱岐市はいかいSOSネットワーク)実施要綱

平成21年3月31日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この告示は、認知症等によりはいかいのおそれのある人が在宅でも安心して暮らせるよう、地域ぐるみで認知症の本人と家族を支援する体制を構築すること並びにはいかいにより所在不明となった認知症者を早期に発見し、当該者の事故の防止及びその家族等の精神的負担の軽減を図ることを目的に、市が関係機関の協力を得て構築したいきいきあんしんネットワーク(壱岐市はいかいSOSネットワーク)(以下「ネットワーク」という。)の利用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「ネットワーク」とは、認知症等によりはいかいのおそれのある者を登録しておく登録システム、地域関係者による見守りを行う地域見守りシステム及びはいかいによって所在不明となった場合に、その迅速な捜索に協力が得られる関係機関との連絡網によって、当該者の早期発見に繋げることを目的とした緊急システムをいう。

(登録システム)

第3条 ネットワークの利用に当たっては、その対象となる者(以下「対象者」という。)をあらかじめ市に登録しなければならない。

2 前項の規定により登録できる対象者は、市内に居住するおおむね65歳以上の者で認知症等によりはいかいのおそれのある者とする。

3 第1項の規定による登録は、対象者の家族等がいきいきあんしんネットワーク登録申請書(様式第1号)及びいきいきあんしんネットワーク登録票(様式第2号)を市長に提出することによって行うものとする。

4 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、いきいきあんしんネットワーク登録通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知する。

5 市長は、前項の規定により登録した対象者(以下「登録者」という。)をネットワーク登録者台帳に登録する。

6 登録者の家族等は、ネットワークの利用を中止するときは、いきいきあんしんネットワーク登録廃止届(様式第4号)、登録者の当該登録した内容に変更を生じたときは、いきいきあんしんネットワーク登録変更届(様式第5号)を市長に届け出るものとする。

(地域見守りシステム)

第4条 前条の規定により登録した対象者を中心に、近隣でチームをつくる。

2 前項の規定によるチームは、ケアマネジャー、地域福祉相談員、民生委員児童委員、近隣住民等から、対象者の状況に応じ構成する。

3 第1項の規定によるチームは、日頃から見守り等の必要な支援を行うとともに、行方不明など緊急時には他機関と連携し、必要な支援を行う。

4 チームのバックアップは、地域包括支援センターが担い、地域課題をいきいきあんしんネットワーク連絡協議会(以下「協議会」という。)又は同専門部会に報告する。

(緊急システム)

第5条 登録者の家族等は、登録者が所在不明になった場合は、市長に登録者の捜索支援依頼をできるものとする。

2 市長は、前項の依頼を受けたときは、いきいきあんしんネットワーク連絡票(様式第6号)及びいきいきあんしんネットワーク登録票により関係機関に連絡するものとする。

3 前項の規定による連絡を受けた関係機関が行う捜索は、当該関係機関の通常業務の範囲内で行われることを原則とする。

4 対象者の発見・保護後、市長は、協議会及び協力機関・協力団体へ緊急システム解除の文書(様式第7号)をFAX又はメールにて連絡する。

(費用の負担)

第6条 ネットワークの利用に要する費用は、無料とする。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、ネットワークに関して必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第102号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第70号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

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いきいきあんしんネットワーク(壱岐市はいかいSOSネットワーク)実施要綱

平成21年3月31日 告示第34号

(平成27年4月1日施行)