○いきいきあんしんネットワーク専門部会設置要領
平成21年3月31日
告示第33号
(設置及び目的)
第1条 地域の実情を充分考慮し、協議会の実効ある運営を図るため、いきいきあんしんネットワーク連絡協議会設置要綱(平成21年壱岐市告示第32号)第7条の規定に基づき専門部会を置き、その運営に関して必要な事項について定める。
(内容)
第2条 専門部会は次に掲げる事項について協議、連絡及び調整を行う。
(1) 各システムの課題と改善策の検討
(2) その他認知症者対策の推進に係る事項の協議
(組織)
第3条 専門部会の委員は、医療機関、介護保険関係施設、市町村等で認知症者等に関わる支援関係者から選出された者をもって構成する。
2 専門部会には、委員の互選により部会長を置く。
3 部会長は、専門部会の会務を総理し、専門部会を代表する。
4 部会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 欠員により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 専門部会は部会長が招集し、部会長がその議長となる。
(事務局)
第6条 専門部会の事務局を、市民福祉課に置く。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第69号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。