○いきいきあんしんネットワーク連絡協議会設置要綱
平成21年3月31日
告示第32号
(設置)
第1条 誰もが住み慣れた環境で安全・安心に暮らし続けることができる支え合いの地域づくりを推進する体制の構築及び認知症等により所在不明となった場合、壱岐市、警察、消防その他関係団体が広域に連携し、早期に安全確保を図ることを目的に、いきいきあんしんネットワーク連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 協議会は次に掲げる事項を協議する。
(1) 地域における見守りに関する事項
(2) 認知症等の全市的な捜索支援の連携強化に関する事項
(3) 認知症等の所在不明時の早期発見・保護に関する事項
(4) 消費者被害防止に関する事項
(協議会の構成員)
第3条 協議会の構成員は、別表に掲げる機関より選出された者とし、市長が委嘱する。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、壱岐市の認知症者対策を所管する部長の職にあるものを充て、副会長は委員の中から会長が指名する。
3 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 欠員により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(招集)
第6条 協議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
(関係者の出席)
第7条 協議会は、必要があると認めるときは、協議事項に関して関係者等の出席を求めることができる。
(専門部会の設置)
第8条 協議会に専門部会を設置する。
(1) いきいきあんしんネットワーク専門部会
(2) その他協議会が必要と認める部会
(事務局)
第9条 協議会の事務局は、市民福祉課に置く。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は会長が定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第101号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第68号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月1日告示第70号)
この告示は、令和2年1月1日から施行する。
別表(第3条関係)
所属機関名 |
壱岐市 |
壱岐市地域包括支援センター |
壱岐市社会福祉協議会 |
長崎県壱岐警察署 |
壱岐市消防本部 |
壱岐エリア郵便局 |
壱岐地区タクシー協会 |
壱岐交通株式会社 |
壱岐空港管理事務所 |
オリエンタルエアブリッジ株式会社 壱岐支店 |
九州郵船株式会社 壱岐支店 |
壱岐市民生委員児童委員協議会連合会 |
壱岐市公民館連絡協議会 |
壱岐市老人クラブ連合会 |
壱岐市地域婦人会連絡協議会 |
認知症の人と家族の会壱岐地区会 |
壱岐医師会 |
壱岐市介護保険事業所連絡協議会 |
長崎県壱岐保健所 |
壱岐市消費生活センター |
その他会長が必要と認める機関 |