○壱岐市地球温暖化防止対策協議会設置要綱

平成21年3月10日

告示第14号

(目的及び設置)

第1条 地球温暖化防止対策の具体的な取組を市民、事業者、団体、行政等が連携し、及び協働して効率的に推進するため、壱岐市地球温暖化防止対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するために次に掲げる事項を所掌する。

(1) 長崎県ストップ温暖化レインボープランに掲げる取組のうち、壱岐市の実情に応じたものの企画及び推進に関すること。

(2) 前号に規定する取組の普及啓発に関すること。

(3) 地球温暖化対策の推進を図る活動への支援及び協力に関すること。

(4) 地球温暖化対策の取組状況の把握及び情報交換に関すること。

(5) その他前条の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 地域活動団体代表者等

(2) 事業者団体代表者等

(3) 地球温暖化防止活動推進員(長崎県知事が委嘱した長崎県地球温暖化防止活動推進員をいう。)

(4) 長崎県壱岐保健所職員

(5) 地球温暖化防止担当課長及びその他の関係課長

(6) その他協議会が参加を認めるもの

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 協議会は、必要に応じ委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 協議会は、必要があると認めるときは、部会を設置することができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会の会議は、部会長が招集する。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、環境衛生課において処理する。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

1 この告示は、平成21年3月10日から施行する。

2 この告示の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、その起算の日から2年を経過する日の直前の3月31日までとする。

3 この告示の施行の日以後最初に開かれる協議会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集するものとする。

壱岐市地球温暖化防止対策協議会設置要綱

平成21年3月10日 告示第14号

(平成21年3月10日施行)