○壱岐こどもセンター条例施行規則
平成21年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐こどもセンター条例(平成16年壱岐市条例第124号)第4条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 壱岐こどもセンターの有効的施設利用を図るため、次の事業を行う。
(1) 指定児童デイサービス事業
(2) 高齢者相談事業
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(開館時間)
第3条 壱岐こどもセンターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 壱岐こどもセンターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
2 前項に定めるもののほか、市長が必要と認めるときは、休館日を変更し、臨時に休館日を設けることができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。