○壱岐こどもセンター条例施行規則

平成21年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐こどもセンター条例(平成16年壱岐市条例第124号)第4条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 壱岐こどもセンターの有効的施設利用を図るため、次の事業を行う。

(1) 指定児童デイサービス事業

(2) 高齢者相談事業

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(開館時間)

第3条 壱岐こどもセンターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 壱岐こどもセンターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 前項に定めるもののほか、市長が必要と認めるときは、休館日を変更し、臨時に休館日を設けることができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

壱岐こどもセンター条例施行規則

平成21年3月31日 規則第12号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年3月31日 規則第12号