○壱岐市専用水道及び簡易専用水道取扱規則
平成21年1月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、専用水道及び簡易専用水道の管理を適正に行うため、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)に定めるもののほか、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「専用水道」とは、法第3条第6項に規定する専用水道をいう。
2 この規則において「簡易専用水道」とは、法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。
3 この規則において「布設工事」とは、次に掲げる工事をいう。
(1) 専用水道を新設する工事
(2) 専用水道の増設又は改造をする工事であって次に掲げるもの
ア 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
イ 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(専用水道の確認申請等)
第3条 法第33条第1項の規定による専用水道の布設工事の確認の申請は、専用水道布設工事確認申請書(様式第1号)により市長に行うものとする。
2 布設工事のとき専用水道に該当しなかった水道施設が、工事を伴わず、給水人口又は1日最大給水量の変更等によって、新たに専用水道となったときは、当該専用水道の設置者は、次に掲げる事項について速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 専用水道の設置者の住所及び氏名(法人又は組合にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(2) 水道事務所の所在地
(3) 法第33条第4項に掲げる事項
(1) 工事の設計が法第5条の規定による施設基準に適合することを確認したときは、申請者に専用水道布設工事設計の確認通知書(様式第3号)により通知する。
(2) 工事の設計が法第5条の規定による施設基準に適合しないと認めたとき、又は申請書の添付書類によっては適合するかしないかを判断することができないときは、その適合しない点を指摘し、又は判断することができない理由を付して、申請者に専用水道布設工事設計の不適合等通知書(様式第4号)により通知する。
(専用水道の記載事項変更届出)
第5条 法第33条第3項の規定による申請書の記載事項の変更の届出は、専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届出書(様式第5号)により市長に行うものとする。
(専用水道の給水開始前の届出)
第6条 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による専用水道の給水開始前の届出は、専用水道給水開始届出書(様式第6号)により市長に行うものとする。
2 前項の届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 水質検査成績書(厚生労働大臣が指定する検査機関が実施したものに限る。)の写し
(2) 検査年月日、検査員の職氏名並びに検査の項目及び方法を記載した施設検査成績書
(専用水道の休止又は廃止届出)
第7条 専用水道の設置者は、当該専用水道を休止し、又は廃止したときは、専用水道休止(廃止)届出書(様式第7号)により市長に届け出なければならない。
(専用水道の水道技術管理者)
第8条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項に規定する水道技術管理者を配置したとき、又は変更したときは、次に掲げる事項について速やかに、水道技術管理者配置(変更)届出書(様式第8号)により市長に届け出なければならない。
(1) 水道技術管理者の氏名
(2) 政令第6条に規定する水道技術管理者の資格
(3) 配置又は変更の年月日
(国の設置する専用水道に対する適用)
第10条 法第50条に基づき国が設置する専用水道については、この規則は適用しない。
(簡易専用水道の設置等の届出)
第11条 簡易専用水道の設置者は、設置後速やかに簡易専用水道設置届出書(様式第12号)により市長に届け出なければならない。
3 簡易専用水道の設置者からその届出に係る簡易専用水道を譲り受け、又は借り受けた者は、速やかに簡易専用水道承継届出書(様式第15号)により市長に届け出なければならない。
(維持管理)
第12条 簡易専用水道の設置者は、法令に定めのあるほか、次の各号に掲げる事項により簡易専用水道を維持管理するものとする。
(1) 給水栓における水が遊離残留塩素を0.1ミリグラム/リットル(結合留塩素の場合0.4ミリグラム/リットル)以上保持すること。
(2) 地震、大雨、凍結等水質に影響を与えるおそれがある事態が発生したときは速やかに点検を行うこと。
(3) 飲料水を水槽に長時間滞留したときは、一定時間放水し、末端給水栓及び水槽の水の色、濁り、臭い、味その他について異常のないことを確認し、残留塩素の測定を行うこと。
(4) 法令及び前3号の点検等により異常を認めたときは、速やかに市長に連絡すること。
(5) 簡易専用水道の設置者又は管理責任者は、給排水関係の配置及び系統を明らかにした図面並びに受水槽の周囲の構築物の配置を明らかにする平面図を整備し、常備すること。
(6) 簡易専用水道の保守点検、水槽の清掃、残留塩素の測定及び水質検査の結果を記録し、関係書類とともに3年間保存すること。
(簡易専用水道の検査機関の業務)
第13条 法第34条の2第2項に規定する厚生労働大臣の指定を受けた検査機関(以下「検査機関」という。)は、簡易専用水道の設置者に対して検査制度の趣旨について、啓発に努めるものとする。
2 検査機関は、検査終了後、簡易専用水道の設置者に対して簡易専用水道検査済書及び検査成績書を交付するものとする。
3 検査機関は、検査の結果、衛生上問題があると認めた場合は、前項に規定する簡易専用水道検査成績書の写しを添えて、直ちに市長に通報し簡易専用水道の設置者に対して速やかに対策を講ずるよう助言しなければならない。
(簡易専用水道の設置状況の把握、助言等)
第14条 市長は、簡易専用水道の設置状況の把握に努め、簡易専用水道の設置者に対して法令及びこの規則に定める遵守事項を指導するものとする。
2 市長は、簡易専用水道の設置の届出を受理したときは、検査機関に通知する。
3 市長は、前条第3項の規定により検査機関から通報を受けたときは、必要に応じて速やかに法第39条第3項の規定に基づく立入検査を実施し、簡易専用水道の設置者又は管理責任者に対し施設の改善、清掃の実施等適切な指導、助言等行うものとする。
(水質検査結果等の報告)
第15条 専用水道の設置者又は管理者は、当該専用水道により供給される水が法第4条に規定する水質基準を超過したとき、その他水質に異常が認められたときは、法第39条第2項の規定により、直ちに、市長にその旨を報告しなければならない。
2 簡易専用水道の設置者又は管理責任者は、当該簡易専用水道により供給される水に異常を認めたときは、法第39条第3項の規定により、直ちに、市長にその旨を報告しなければならない。
附則
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第100号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。