○壱岐市農業振興地域整備促進協議会規則
平成20年7月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市附属機関設置条例(平成18年壱岐市条例第9号)に基づき設置された壱岐市農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営等について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、次項の委員をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者とし、市長が委嘱する。
(1) 壱岐市農業委員会会長
(2) 壱岐市農業協同組合営農部長
(3) 壱岐市農業協同組合実行組合長代表者協議会会長
(4) 壱岐市認定農業者協議会会長
(5) 壱岐農業士協議会会長
(6) 壱岐市森林組合総務課長
(7) 壱岐土地改良区事務局長
(8) 壱岐市建設部長
(9) 壱岐市企画振興部政策企画課長
(10) 壱岐市農林水産部長
(11) 壱岐市農業委員会事務局長
(12) 市長が必要と認める学識経験者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が必要に応じて招集し、会長がその議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、農林課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第21号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月1日規則第42号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。