○壱岐市農業振興地域整備促進協議会規則

平成20年7月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市附属機関設置条例(平成18年壱岐市条例第9号)に基づき設置された壱岐市農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営等について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会は、次項の委員をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者とし、市長が委嘱する。

(1) 壱岐市農業委員会会長

(2) 壱岐市農業協同組合営農部長

(3) 壱岐市農業協同組合実行組合長代表者協議会会長

(4) 壱岐市認定農業者協議会会長

(5) 壱岐農業士協議会会長

(6) 壱岐市森林組合総務課長

(7) 壱岐土地改良区事務局長

(8) 壱岐市建設部長

(9) 壱岐市企画振興部政策企画課長

(10) 壱岐市農林水産部長

(11) 壱岐市農業委員会事務局長

(12) 市長が必要と認める学識経験者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が必要に応じて招集し、会長がその議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、農林課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第21号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年7月1日規則第42号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

壱岐市農業振興地域整備促進協議会規則

平成20年7月1日 規則第25号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成20年7月1日 規則第25号
平成21年4月1日 規則第21号
平成24年7月1日 規則第42号
平成30年4月1日 規則第14号