○壱岐市技能労務職員の給与の特例に関する規則

平成20年9月30日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市技能労務職員の給与に関する規則(平成16年壱岐市規則第29号。以下「給与規則」という。)第2条第1項の給料表の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の給料月額の特例)

第2条 平成20年10月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員の給料月額は、給与規則第3条の規定にかかわらず、同条の規定に定める額及び壱岐市技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年壱岐市規則第14号)附則第8項の規定による給料の額との合計額(以下「基礎給料月額」という。)から基礎給料月額に100分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(手当の額等の算出の基礎となる給料月額)

第3条 特例期間における職員の給料月額に基づいて算定されることとなるすべての手当及び給与規則第9条の規定により一般職員の例によることとされる勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料月額は、基礎給料月額とする。

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

壱岐市技能労務職員の給与の特例に関する規則

平成20年9月30日 規則第30号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成20年9月30日 規則第30号
平成25年4月1日 規則第11号