○壱岐市職員の管理職手当の特例に関する規則
平成20年9月30日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市職員の給与の支給に関する規則(平成16年壱岐市規則第25号。以下「規則」という。)に規定する職員の管理職手当の特例を定めるものとする。
(端数計算)
第3条 前条の規定により管理職手当の月額を計算する場合において、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(壱岐市職員の管理職手当の特例に関する規則の廃止)
2 壱岐市職員の管理職手当の特例に関する規則(平成17年壱岐市規則第15号)は、廃止する。