○壱岐市21世紀まちづくり推進総合補助金交付要綱

平成20年8月29日

告示第65号

(趣旨)

第1条 市は、交流人口の拡大による地域の活性化を推進するため、地域が取り組む観光振興、地域間交流、景観整備等のまちづくりの事業に対して、予算の定めるところにより、長崎県21世紀まちづくり推進総合補助金と共同し、壱岐市21世紀まちづくり推進総合補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)の規定によるほか、この告示の定めるところによる。

(補助の対象及び補助率等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)の内容、補助率、補助金額の範囲及び補助対象者は、別表第1のとおりとする。ただし、補助金額は1,000円単位とする。

(対象経費等)

第3条 補助の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、交付決定以後に発生する事業に直接必要な経費で、別表第2に定める経費とする。

2 国庫補助事業及び長崎県21世紀まちづくり推進総合補助金以外の補助制度の対象となる事業は、原則として補助の対象外とする。

3 補助金額の算定にあたっては、対象経費から特定財源による収入を控除した額に補助率を乗じるものとする。

(補助の要望)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「要望者」という。)は、交付の申請に先立って、長崎県21世紀まちづくり推進総合補助金等実施要綱で定める書類を作成し、市を経由し長崎県に要望するものとする。

(事業の採択)

第5条 市は、長崎県の採択結果に基づき、補助事業として採択するか、又は不採択とするかを決定する。

2 市長は、前項の決定をしたときは、要望者に対し速やかに結果を通知する。

3 市長は、補助事業としての採択にあたって留意すべき事項等について、要望者に対し助言を行うことができる。

(交付の申請)

第6条 前条第2項の採択決定の通知を受けた要望者は、規則第4条の規定に基づき、交付の申請を行うものとする。

(交付申請書に添付すべき書類等)

第7条 規則第4条の規定により交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 事業評価表(様式第3号)

(4) 事業費内訳書(事業費積算の根拠を明確に示したもの)

(5) 事業実施スケジュール表

(6) その他市長が必要と認める書類

(状況報告等)

第8条 規則第11条第1項の規定による状況報告は、市長が指定する日までに実施状況報告書(様式第4号)により行うものとする。

2 規則第11条第2項第1号の変更の承認を受けようとする者は、事業計画変更承認申請書(様式第5号)第7条に規定する書類のうち、内容に変更が生じたものを添えて、市長に提出しなければならない。

3 規則第11条第2項第1号の軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 補助事業者の変更

(2) 事業内容の変更

(3) 対象経費の総額の2割を超える増減

(4) 補助金の額の変更

4 補助事業者は、規則第11条第2項第2号の中止又は廃止に係る市長の承認を受けようとするときは、事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 規則第13条第1項の実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとし、その提出期限は、事業の完了した日から20日を経過した日又は翌年度の4月5日のいずれか早い日とする。

(1) 施設整備に関する事業

 事業実績報告書(様式第7号)

 収支精算書(様式第8号)

 契約書及び領収書等の写し

 事業評価表

 竣工検査調書の写し

 写真(着工前及び完成後の状況が確認できるもの)

 完成図面

 その他市長が必要と認める書類

(2) 前号の事業以外の事業

 事業実績報告書(様式第7号)

 収支精算書(様式第8号)

 事業内容を明らかにする報告書、計画書、経費の内訳書等

 写真(事業の実施状況及び実施結果等が確認できるもの)

 契約書及び領収書等の写し

 事業評価表

 その他市長が必要と認める書類

2 補助金の交付の申請をした者は、前項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、この金額(減額して申請又は報告した場合にあっては、その金額のうち減じて申請又は報告した額を上回る部分の金額)を補助金額から減額して仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第9号)により速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、市長は、当該金額の返還を請求するものとする。

(交付請求)

第10条 規則第16条第1項の交付請求書に添付すべき書類は、省略する。

2 規則第16条第2項において準用する同条第1項の概算払に必要な書類は、概算払請求書のほか次のとおりとする。

(1) 請求内訳書(様式第10号)

(2) 契約書の写し(書面による契約を行っている場合のみ)

(3) その他市長が必要と認める書類

(財産の処分の制限)

第11条 規則第20条の規定による承認を受けようとする者は、目的外使用承認申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(現地調査)

第12条 市は、事業の適正な執行を確保するため、原則として現地調査を行う。

2 補助金の交付を受けた者は、前項の調査にあたっては、書類の提出等必要な協力を行わなければならない。

(雑則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(適用)

この告示は、平成20年9月1日から施行し、平成20年度の予算に係る補助金から適用する。

(平成28年4月1日告示第111号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第24号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(その1 事業の区分)

区分

事業の内容、補助率、補助金額の範囲及び補助対象者

1 観光交流まちづくり推進事業

長崎県観光振興条例(平成18年長崎県条例第56号。以下「条例」という。)に基づき策定された観光地づくり実施計画等に基づいて、重点的かつ計画的に実施される観光振興事業

観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成20年法律第39号)に基づき国土交通大臣の認定を受けた観光圏整備実施計画に係る事業

元気な観光地応援事業の採択を受けたプロジェクトに係る事業

(次表その2に掲げるとおりとする。)

2 地域づくり推進事業

市が主体となる実行委員会等が実施する地域間交流事業

(次表その3に掲げるとおりとする。)

3 交流支援事業

民間非営利団体が実施する地域間交流事業

(次表その4に掲げるとおりとする。)

4 美しい景観形成推進事業

個性的で魅力あるまちなみの整備その他の美しいまちづくりを推進する事業

(次表その5に掲げるとおりとする。)

5 輝く地域再生事業

地域課題の解決による地域再生や地域資源を生かした地域づくりに資する事業

(次表その6に掲げるとおりとする。)

(その2 観光交流まちづくり推進事業の細目)

細区分

事業の内容

補助率

補助金額の範囲

補助対象者

(1)

観光地づくり重点支援事業

条例第14条に規定する観光地づくり重点支援地区又は観光地づくり重点支援分野に係る事業

条例第15条に規定する観光地づくり推進団体が取り組む事業に対して補助する事業

ア 観光資源の開発・磨き上げや観光関連施設の整備・充実など観光コンテンツの創出に係る事業とする。

イ 交通アクセス等の改善や外国人観光客の受入体制整備など地域の受入環境整備に係る事業とする。

ウ 観光事業者の人材育成、観光団体の強化・職員の育成や観光を支える人材の育成など観光振興の人材育成に係る事業とする。

県4/10以内

市2/10以上

(備考②)

1,500千円以上

45,000千円以下

市が主体となる実行委員会等

民間非営利団体

(備考④)

(2)

広域連携事業

実施区域が複数の市町にまたがる広域的な事業であり、かつ、県に事業実施計画を提出して承認を受けた事業


県4/10以内

市2/10以上

(備考②)

1,500千円以上

30,000千円以内

市が主体となる実行委員会等

民間非営利団体

(備考④)

(3)

元気な観光地応援事業

元気な観光地応援事業の採択を受けたプロジェクトに係る事業


県6/10以内

市2/10以上

(備考②)

1,300千円以上

20,000千円以内

市が主体となる実行委員会等

民間非営利団体

(備考④)

備考

① 補助率の適用

ア 観光地づくり重点支援事業の補助率は、補助対象事業を構成する個別の事業項目ごとに適用する。

イ 間接補助事業の補助率は、事業項目の全体事業費に対するものとする。

② 補助率の特例(観光地づくり重点支援事業及び広域連携事業について適用する。)

ア 本市の前年度の財政力指数(3箇年平均)が0.387に満たない場合の補助率は、県は5/10以内、市は1/4以上とする。

イ 新規事業のうち、次の全ての要件を満たす高い事業効果が見込まれる戦略的又は先駆的な事業の補助率は、県は6/10以内、市は3/10以上とする。また、補助対象事業が複数の事業項目で構成されている場合は、新たに実施する事業項目のみに適用する。

・一過性のものでなく、将来にわたって継続的な事業効果が見込まれる戦略的な事業又は他に類がなく大きな事業効果が見込まれる先駆的な事業であること。

・観光地づくり重点支援事業にあっては、市が策定する観光地づくり実施計画の中核をなす事業で、観光振興に大きく寄与することが見込まれる事業であること。ただし、イベント、看板設置又は情報発信のみの事業は対象としない。

③ 間接補助事業者の要件

補助対象事業の実施地域の属する市町又は地方公共団体の組合(以下「市町等」という。)から、補助対象経費のうち特定財源による収入を控除した額の2/10以上(②のア及びイの場合には1/4以上)の補助を受けることができる団体であること。

④ 補助対象者の定義

ア 市が主体となる実行委員会等

・補助対象事業の企画・立案から決定に至るまで、市職員が市の業務として関与するもの

・補助金の交付申請、各種契約及び経費支出その他事業実施に付随する各種事務の全てを市職員が市の業務として行うもの

イ 民間非営利団体

・観光連盟又は観光協会その他観光活性化のために現に活動している団体

・商工会議所又は商工会その他地域振興のために現に活動している団体

・補助対象事業を実施しようとする非営利法人又は任意の非営利団体(市を構成員とする団体を含み、市長等が主体となる実行委員会等を除く。)

(その3 地域づくり推進事業の細目)

細区分

事業の内容

補助率

補助金額の範囲

補助対象者

地域づくり推進事業

市が定めた「まちづくりのテーマ」に基づき実施する地域間交流事業

ア 「まちづくりのテーマ」とは、団体ごと、年度ごとに1つ限りとし、特定の地域資源(歴史、文化、伝統、芸能、産業、人材、自然等)を活かしたものとする。

イ 当該事業は、「まちづくりのテーマ」を実現するために必要な単独又は複数の事業で構成するものとし、事業ごとに実施主体を設定できるものとする。

ウ 支援期間については、最長3年までとする。

県4/10以内

市2/10以上

(備考①)

1,500千円以上

15,000千円以下

市が主体となる実行委員会等

(備考②)

備考

① 補助率の特例

ア 本市の前年度の財政力指数(3箇年平均)が0.387に満たない場合の補助率は、県は5/10以内、市は1/4以上とする。

イ 新規事業のうち、次の全ての要件を満たす高い事業効果が見込まれる戦略的又は先駆的な事業の補助率は、県は6/10以内、市は3/10以上とする。

・一過性のものでなく、将来にわたって継続的な事業効果が見込まれる戦略的な事業又は他に類がなく大きな事業効果が見込まれる先駆的な事業であること。

・類似の事業と比較して、集客数が大幅に上回るなど、交流人口の拡大に大きく寄与することが見込まれる事業であること。

② 補助対象者の定義

市が主体となる実行委員会等

・補助対象事業の企画・立案から決定に至るまで、市職員が市の業務として関与するもの

・補助金の交付申請、各種契約及び経費支出その他事業実施に付随する各種事務の全てを市職員が市の業務として行うもの

(その4 交流支援事業の細目)

細区分

事業の内容

補助率

補助金額の範囲

補助対象者

交流支援事業

民間非営利団体が実施する地域間交流事業

ア 一過性の交流事業ではなく、継続的な取組みを行うことにより、将来的に交流人口の拡大に寄与する事業とする。

イ 支援期間については、最長3年までとする。

県4/10以内

市2/10以上

(備考①)

750千円以上

15,000千円以下

民間非営利団体

(備考②)

備考

① 補助率の特例

ア 本市の前年度の財政力指数(3箇年平均)が0.387に満たない場合の補助率は、県は5/10以内、市は1/4以上とする。

イ 新規事業のうち、次の全ての要件を満たす高い事業効果が見込まれる戦略的又は先駆的な事業の補助率は、県は6/10以内、市は3/10以上とする。

・一過性のものでなく、将来にわたって継続的な事業効果が見込まれる戦略的な事業又は他に類がなく大きな事業効果が見込まれる先駆的な事業であること。

・類似の事業と比較して、集客数が大幅に上回るなど、交流人口の拡大に大きく寄与することが見込まれる事業であること。

② 補助対象者の定義

民間非営利団体

・商工会議所、商工会又は地域づくり団体その他地域振興のために現に活動している団体(観光連盟、観光協会等を除く。)

・補助対象事業を実施しようとする非営利法人又は任意の非営利団体(市を構成員とする団体を含む。)

(その5 美しい景観形成推進事業の細目)

細区分

事業の内容

補助率

補助金額の範囲

補助対象者

(1)

重点地区整備事業

美しいまちづくり重点支援地区において、公共施設の美装化や建物外観の修景等、個性的で魅力あるまちなみ整備を行う事業

長崎県美しい景観形成推進条例(平成23年長崎県条例第18号)、住民協定等により建物デザインのルールが定められた、知事が認定した美しいまちづくり重点支援地区内で、同地区認定から7年以内に実施する事業に限る。

県1/3以内

市1/3以内

1,000千円以上

30,000千円以下(複数年にわたる場合は、合計で100,000千円以下)

民間

(2)

住民協定助成事業

美しいまちづくり住民協定の認定を受けた団体が行う地域の緑化、公開空地の整備等のまちなみ整備を行う事業

知事が認定した、美しいまちづくり重点地区内の美しいまちづくり住民協定地区において、同協定の認定から5年以内に、同地区の住民協定団体が実施する事業に限る。

県1/3以内

市1/3以内

1団体につき10,000千円以下(複数年にわたる場合は、合計で10,000千円以下)

民間

(3)

景観資産助成事業

まちづくり景観資産に登録された建造物又は樹木の所有者等が行う当該景観資産の保全又は修景を行う事業

まちづくり景観資産として登録された建造物又は樹木に限る。

県1/3以内

市1/3以内

1物件につき200千円以上

4,000千円以下

民間

(4)

屋外広告物助成事業

長崎県屋外広告物条例(昭和39年長崎県条例第60号)に基づく屋外広告物の規制地域に新たに指定された際、現に適法に表示され、又は設置されている広告物の除却又は許可等の基準に適合するような改修に対して補助する事業

長崎県屋外広告物条例第7条に規定する経過措置の期間内に実施する事業に限る。

県1/3以内

市1/3以内

(新設

県1/4以内

市1/4以内)

1物件につき

除却・改修800千円以下

新設500千円以下

民間

備考

① 用語の定義

ア 「美しいまちづくり重点支援地区」は、長崎県美しい景観形成推進条例附則第2項に規定する旧条例(以下「旧条例」という。)に基づき、集中的な事業支援の対象として知事が認定したもの

イ 「美しいまちづくり住民協定」は、旧条例に基づき、魅力あるまちなみ景観の形成に資するものとして知事が認定したもの

ウ 「まちづくり景観資産」は、特徴的で魅力ある景観を形成しているまちなみ、建造物等、文化的景観又は樹木を、周知、保全及び活用の対象として知事が登録したもの

エ 「屋外広告物の規制地域」は、長崎県屋外広告物条例第3条及び第5条に定める地域

(その6 輝く地域再生事業の細目)

細区分

事業の内容

補助率

補助金額の範囲

補助対象者

輝く地域再生事業

地域課題の解決による地域再生や地域資源を生かした地域づくりに資する事業

ア 雇用創出、地域産業の振興、物産振興、地域活力の向上等につながる事業とする。

イ 支援期間については、最長3年までとする。

県4/10以内

市2/10以上

(備考①)

1,500千円以上

15,000千円以下

民間非営利団体

(備考②)

備考

① 補助率の特例

ア 本市の前年度の財政力指数(3箇年平均)が0.387に満たない場合の補助率は、県は5/10以内、市は1/4以上とする。

イ 新規事業のうち、次の全ての要件を満たす高い事業効果が見込まれる戦略的又は先駆的な事業の補助率は、県は6/10以内、市は3/10以上とする。

・一過性のものでなく、将来にわたって継続的な事業効果が見込まれる戦略的な事業又は他に類がなく大きな事業効果が見込まれる先駆的な事業であること。

② 補助対象者の定義

民間非営利団体

・商工会議所、商工会又は地域づくり団体その他法人格の有無を問わず、地域振興のために補助対象事業を実施する団体(市を構成員とする団体を含む。)

別表第2(第3条関係)

区分

対象経費

施設整備に関する事業

・設計費(工事監理費を含む。)

・工事費(電気、ガス、給排水等の附帯工事費を含み、土地造成費、解体費及び維持補修費は、美しい景観形成推進事業及び輝く地域再生事業を除き対象外とする。)

・用地購入費(美しい景観形成推進事業(重点地区整備事業)に限る。)

・その他特に必要と認められる経費30,000千円以下

・補助金(上記対象経費に係るものに限る。)

施設整備に関する事業以外の事業

・人件費(※)

・賃金

・謝金(講師等に対する謝礼金)

・旅費

・需用費(消耗品費、印刷製本費及び燃料費等。ただし、内部的な食糧費は除く。)

・役務費(通信運搬費、広告料、手数料等)

・委託料(作成委託料、大会運営委託料等)

・使用料及び賃借料(会場使用料、機材借上料、自動車借上料等)

・上記のほか特に必要と認められる経費

・補助金(上記対象経費にかかるものに限る。)

(注) 第3条第3項の特定財源とは、参加費、負担金、協賛金等の事業実施により発生する収入をいう。

※補助対象となる人件費は、補助対象事業の実施に直接必要となる職員等(市職員を除く。)の報酬、給料、諸手当(退職手当を除く。)及び共済費(社会保険料・労働保険料等)とし、補助対象となる人件費の額は、補助対象経費総額の5/10を超えない範囲において、当該事業の雇用一人当たり2,500千円以内とする。

画像画像画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

壱岐市21世紀まちづくり推進総合補助金交付要綱

平成20年8月29日 告示第65号

(令和4年4月1日施行)