○壱岐市地域公共交通会議設置要綱

平成20年9月29日

告示第69号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)の規定に基づき、地域住民の生活に必要な旅客運送の確保及びその他旅客の利便増進を図り、必要な事項を協議するため、壱岐市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 公共交通政策の総合的な推進に関する事項

(2) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項

(3) 市が運営する有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(4) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(交通会議の構成員)

第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者とし、市長が委嘱する。

(1) 副市長又は市長が指名する市職員

(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者その他の一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体

(3) 住民又は利用者の代表

(4) 国土交通省九州運輸局長崎運輸支局長又はその指名する者

(5) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体

2 市長は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、次に掲げる者を構成員として加えることができる。

(1) 道路管理者

(2) 長崎県壱岐警察署長

(3) 学識経験を有する者その他の地域公共交通会議の運営上必要と認められる者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、法第79条の5各号の規定のいずれにも該当する場合の委員の任期は、3年とすることができる。

2 欠員により新たに委員となった者の任期は、前任者の残任期間とし、前項ただし書の規定に準じて最長3年とすることができる。

(会長及び副会長)

第5条 交通会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、副市長又は市長が指名する市職員を、副会長は、委員の中から会長が指名した者をもって充てる。

3 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長不在の時は、会長の職務を代理する。

(会議)

第6条 交通会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 交通会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 交通会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 交通会議は原則として公開とする。

5 交通会議の庶務は、総務部総務課又は市民部市民福祉課において処理する。

(関係者の出席)

第7条 交通会議において必要があると認めるときは、その会議に、専門的事項について学識経験を有する者その他関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(軽微な事項に関する取扱い)

第8条 交通会議において協議が調った事項についての軽微な事項の変更に関する取扱いについては、会長は、書面による賛否を求めて、会議の決議に代えることができる。

(協議結果の取扱い)

第9条 交通会議において協議が調った事項について、委員及び関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年9月29日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行後、最初に委嘱される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。

(平成26年4月1日告示第26号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日告示第104号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

壱岐市地域公共交通会議設置要綱

平成20年9月29日 告示第69号

(令和3年9月1日施行)