○壱岐市文書管理規程
平成20年10月27日
訓令第19号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 収受及び配布(第9条―第12条)
第3章 文書の処理(第13条―第17条)
第4章 進行管理(第18条―第21条)
第5章 発信文書等の作成及び発送等(第22条―第27条)
第6章 文書等の整理、保管及び保存(第28条―第39条)
第7章 雑則(第40条―第43条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、文書等の取扱いに関し必要な事項を定め、文書事務の円滑かつ適正な実施を図り、もって事務の能率化及び合理化に資することを目的とする。
(1) 文書等 職務上作成し、又は取得した文書、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)、図画、写真及びフィルムをいう。
(2) 主管課 文書管理を所掌する総務課又は各支所(郷ノ浦支所は除く。)をいう。
(3) 主務課 当該文書に係る事務を所掌する課をいう。
(4) 電子署名 電子計算組織による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
イ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(5) 総合行政ネットワーク文書 総合行政ネットワークの電子文書交換により交換される電磁的記録をいう。
(6) 文書管理システム 壱岐市の文書事務を通信回線を用いて処理するシステムをいう。
(7) 簡易な方法 定例的、簡易な文書で当該文書の余白等に必要事項を記入するなどして処理することをいう。
(8) 定例的、軽易な文書 次に掲げるものをいう。
ア 定例的な届出書及び申請書並びにこれらに基づき発行する証明書等
イ 案内状、礼状、あいさつ状その他これらに類するもののうち軽易なもの
ウ 市の組織内で発せられたもの及び組織内に発するもの
エ 官報、県広報、新聞、雑誌、冊子その他これらに類するもの
(9) 電子メール パーソナルコンピューター等により通信回線を通じた文書の送受信を行うことを言う。
(事務処理の原則)
第3条 事務の処理は、原則として文書(電磁的記録を含む。以下同じ。)により行う。
2 文書による事案の処理は、壱岐市事務決裁規程(平成16年壱岐市訓令第4号)に従い決裁を受けて行わなければならない。
(文書取扱いの原則)
第4条 文書は、正確、迅速かつ丁寧に取扱うとともに、常に整理し、その処理状況を明らかにしておかなければならない。
2 文書は、横書き、左とじとする。ただし、法令又は文書の性質上これによりがたいときは、この限りでない。
(総務課長の職責)
第5条 文書等の収受、発送、保存その他文書事務に関しては、総務課長が統括する。
2 総務課長は、この訓令に定める文書事務が適正に行われるよう必要に応じ各課(壱岐市行政組織規則(平成16年壱岐市規則第2号)に規定する課及び担当課長、課に相当する行政機関並びに会計課をいう。以下同じ。)における文書等の取扱いについて調査し、又は適正な処理がなされるよう指導しなければならない。
(文書取扱主任及び文書取扱者)
第6条 各課に文書取扱主任及び文書取扱者を置く。
2 文書取扱主任は、各課の長(以下「課長」という。)が指名する。ただし、課長は、特定の事務について必要があると認めるときは、当該事務に係る文書取扱主任を別に指名することができる。
3 文書取扱者は、課長が指名する。
4 文書取扱主任は、課長の命を受け、課における文書事務を掌理し、及び文書取扱者を指揮監督する。
5 文書取扱者は、文書取扱主任の監督を受け、課における次の事務を処理する。
(1) 文書等(総合行政ネットワーク文書を除く。)の収受、配付及び発送に関すること。
(2) 総合行政ネットワーク文書の収受、配付及び発送並びに電子署名に関すること。
(3) 文書処理の促進に関すること。
(4) 文書等の整理、保管、保存、引継ぎ及び廃棄に関すること。
(5) 資料及び図書の整理、保管及び利用に関すること。
(6) 文書事務の進行管理に関すること。
(7) 文書事務の指導及び改善に関すること。
(8) その他文書事務に関し必要なこと。
(文書番号)
第8条 収受文書(電磁的記録を含む。以下同じ。)、発信文書(電磁的記録を含む。以下同じ。)及び起案文書(電磁的記録を含む。以下同じ。)には、次の各号に定めるところにより、記号及び番号を付する。
(1) 文書の記号は、当該文書の属する年度を示す数字の次に市及びその部課の頭字を組み合わせたものとする。
(2) 文書の番号は、課毎の番号とし、4月1日に起こし、3月31日に止める。
(3) 前2号の規定にかかわらず、会計年度によりがたい文書(暦年により処理する文書)の番号の取扱いについては、それぞれの種類ごとに記号及び番号を付けるものとする。
2 起案文書に基づく発信文書には、当該起案文書の番号を付ける。ただし、あいさつ状、お知らせその他軽易な通知文については、文書番号を省略することができる。
第2章 収受及び配付
(文書の収受)
第9条 市に到達した文書(主務課に直接到達したものを除く。ただし、行政委員会から市長部局に到達したものについては、この限りでない。)は、主管課で収受し、次の各号に従い処理する。
(1) 取扱先の明確な文書は、封筒に収受印を押す。ただし、取扱先が不明な文書については開封し、取扱先を確認のうえ収受印を押すものとする。
(3) 前号のほか開封を不適当と認める文書は、開封せず、収受印を押すにとどめる。
(4) 訴訟、和解、異議の申立及び入札書等収受の日時が権利の得喪に関係する文書は、収受印の下部に到達時刻を記載する。
2 勤務時間外に市に到達した文書の取扱いについては、当直員から引継を受けたのち、前項の規定により処理するものとする。
3 市に到達した文書で郵便料金の未納又は不足のものがあるときは、官公署から発せられたもの、その他主管課長が必要と認めるものに限り、その料金を支払って収受することができる。
(電子メール等による収受)
第10条 電磁的記録は、電子メールにより、又は電子的媒体若しくは磁気的媒体により収受することができる。
2 前項の場合において、電子メールの着信の確認は、定時に行うこととする。
(1) 書留郵便等により到達した文書は、主務課の文書取扱者に配付し、特殊文書整理簿に受領印を受ける。
(2) 電磁的記録は、通信回線の利用により、又は電子的媒体若しくは磁気的媒体により主務課の文書取扱者に配付する。
(3) 第1号に定めるもの以外の文書は、主管課に設けた文書配布棚により主務課の文書取扱者に配付する。
2 前項においてその文書の内容が2以上の課に関連するもの及びその所管が不明確なものは、各部の庶務を担当する課に配付し、当該課長が所管を定める。
(課における収受文書の取扱い)
第12条 文書取扱者は、文書取扱主任の指揮監督を受け、前条により配付を受けた文書及び各課に直接到達した文書(以下「収受文書」という。)を次により処理しなければならない。
(1) 一般文書は担当者に、親展又は秘扱い文書は名あて人に配付する。
(2) 文書取扱者は収受文書の余白に収受印を押す。ただし第2条第6号に規定する文書については省略することができる。
(3) 配付を受けた文書のうち、緊急、異例又は結果の重大性に応じて特別な処理を必要とする文書にあっては、直ちに上司の閲覧に供し、その指示を受ける。
(4) 配付を受けた文書のうち、その課の所管に属さない文書があるときは、直ちに庶務を担当する課に送付する。この場合において、当該文書がその部の所管に属さないものであるときは、直ちに主管課に返付する。
2 前項第1号により文書取扱者から文書の配付を受けた者は、当該文書を次により処理しなければならない。ただし、軽易な文書については、これを省略することができる。
(1) 一般文書の配付を受けた担当者は、文書管理システム上で、件名、収受文書の収受日、先方の発信文書番号、発信年月日及び発信者名を入力し、又は記載することにより文書の登録(以下「収受登録」という。)を行う。
(2) 親展又は秘扱い文書の配付を受けた名あて人は、閲覧後、一般文書と同様に処理する必要があると認めるときは、担当者として収受登録を行う。
3 各種申請書、届出書その他定例により処理する文書については、前項第1号により、処理する。
第3章 文書の処理
(処理の方針)
第13条 文書は、すべて課長の指揮に従い担当係長又は担当者において、迅速かつ適正に処理しなければならない。
2 一般文書は、施行期限の定められているものを除き、原則として課に配付された日から7日以内に処理しなければならない。
(起案)
第14条 起案は、次の各号に従い、速やかに処理を行わなければならない。
(1) 起案は、文書管理システム上で電磁的記録を入力し、記録することにより、又は文書管理システム上で電磁的記録を入力し、記録したものを回議用紙(様式第2号)に出力することにより、若しくは回議用紙に印字すること等により平易簡明に行う。
(2) 前号の規定により起案した文書(以下「起案文書」という。)には、原則として次に掲げる事項を記載し、及び必要に応じて参考資料(電磁的記録を含む。)を添付する。
ア 決定を求める事項
イ 起案理由
ウ 関係法令
エ 予算措置
オ 事実の調査
カ 経過
キ 前例
ク その他参考事項
(3) 起案文書の字句を加除訂正するときは、訂正箇所を電磁的に表示し、若しくは記録し、又は訂正箇所に担当者の認印を押さなければならない。
2 定例により処理する事案は、あらかじめ総務課長の承認を受け、回議用紙を用いず、簡易な方法により処理することができる。
3 申請書等様式の定まっている文書及び軽易な文書に基づく事案は、回議用紙を用いず、簡易な方法により処理することができる。
4 至急に回答等の処理を要する事案は、電話その他適宜の方法により処理することができる。ただし、処理後その取扱いを文書により明らかにしておかなければならない。
5 前3項により処理した文書は、決裁後文書管理システムに必要事項を登録する。
(発意起案の登録)
第15条 収受登録を受けた収受文書に基づかない起案文書を回議に付すときは、担当者は件名、施行予定日、起案日を文書管理システム上で入力し、又は記載することにより、文書の登録(以下「起案登録」という。)を行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、定例かつ大量に処理する事案に係る起案文書については、起案登録を省略することができる。
(決定及び回議の方法)
第16条 起案文書の決定及び回議の方法については、壱岐市事務決裁規程による。
(供覧及び報告)
第17条 上司に対する情報提供又は報告のため回議する文書は、文書管理システム上で電磁的記録により、又は回議用紙を用いて速やかに処理しなければならない。ただし、回議する文書の内容が軽易である場合は、電子メールを使用して回付することができる。
第4章 進行管理
(処理状況の明確化)
第18条 文書取扱者は、常に文書の処理状況を明確にしておかなければならない。
2 担当者が出張その他で不在となる場合は、あらかじめ係長又は他の職員に引継ぐ等文書の処理状況を明らかにしておかなければならない。
(文書の完結等)
第19条 担当者は、回議に付された起案文書が決定を受けたときは、文書管理システム上で、決定日を入力しなければならない。
2 担当者は、起案文書の処理が完了したときは、文書管理システム上で、施行日を入力し、又は記載し、文書の完結の登録(以下「完結登録」という。)を行わなければならない。
(未完結文書の追求)
第20条 文書取扱者は、文書取扱主任の指示を受け、文書管理システム等により、未完結文書(収受登録又は起案登録をした後完結登録をしていない文書をいう。)について調査し、処理の促進を図らなければならない。
(文書の処理状況の調査)
第21条 総務課長は、必要があると認めるときは、文書の処理状況を調査し、課長から報告を受け、それに基づき課長に指示を与えることができる。
第5章 発信文書等の作成及び発送等
(発信文書等の作成等)
第22条 発信文書等は、決定された起案文書の案文に基づき作成する。
2 前項の規定により作成した発信文書等(電磁的記録を出力することによって作成したものにあっては、当該電磁的記録。)は、文書管理システム上で電磁的に記録する。ただし、文書の性質上これによりがたいときは、この限りでない。
(照合)
第23条 前条により作成した発信文書は、起案文書の案文と照合し、その正確を期さなければならない。
(公印の押印)
第24条 前2条の規定により作成した文書(総合行政ネットワーク文書を除く。)には、壱岐市公印規則(平成16年壱岐市規則第7号)の定めるところにより、公印(その印影を印刷したもの及び電子公印によるものを含む。)を押印しなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、併せて契印を押すことができる。
2 前項の規定にかかわらず、対内文書(特に押印の定めがあるものを除く。)又は軽易な文書については、公印の押印を省略することができる。
3 総合行政ネットワーク文書については、電子署名を行う。ただし、軽易な文書については、電子署名を省略することができる。
4 電子署名を行うために必要な手続その他の事項は、別に定める。
(発送)
第25条 文書を発送するときは、送付先への到達期間を考慮した上で、各種取扱いを比較し最小の経費で発送するように努めなければならない。
2 文書の発送は、郵送又は使送の方法により行うものとする。ただし、必要があるときは、宅配便等を利用することができる。
3 軽易な文書、先方から提出の方法につき指定があった文書又は急を要する文書で一時的に送達する文書については、ファクシミリ、電子メールを利用することができる。
4 郵送の場合は、各課ごとに文書取扱者がまとめ、料金後納郵便差出票(様式第3号)により送付する。ただし、これにより難いときは、郵便切手又は主管課長の指定する方法とする。
(文書の発信者名)
第26条 文書の発信者名は、市長名を用いる。ただし、文書の性質又は内容により、特に必要がある場合は、副市長名、部長名若しくは課長名又は市名を用いることができる。
2 軽易な対外文書及び対内文書は、事案により部長名又は課長名を用いるものとする。
3 単に周知を図る目的で作成された文書(チラシ、ポスターその他の広報文書をいう。)にあっては、第1項の規定にかかわらず、市名又は部若しくは課名を用いるものとする。
4 時期を定めて大量に発信する文書で、その内容と体裁から市の機関が発信したものであることが一般に信頼され得ると認められるものについては、総務課長と協議のうえ、当該機関の職名のみを用い、氏名を省略して発信することができる。
(事案担当者の表示)
第27条 発信文書には、照会その他の便宜に資するため、必要に応じて文書の末尾、欄外等に部課名及び担当者の氏名等を表示することができる。
第6章 文書等の整理、保管及び保存
(文書等の整理)
第28条 文書等は、常に整然と分類して整理し、必要なときに、直ちに取り出し、表示できるように保管し、又は保存しておかなければならない。
2 文書等の保管又は保存にあたっては、常に紛失、火災、盗難、消去等の予防の処置を講じておかなければならない。
(電磁的記録の保存)
第29条 電磁的記録は、文書管理システム上又は電子的媒体若しくは磁気的媒体に保存する。
2 この規定に定めるもののほか電磁的記録の保存に関し必要な事項は、別に定める。
(文書等の保管)
第30条 文書等は、当該文書等の完結した日の属する年度の翌年度を経過するまで各課において保管する。
(ファイル基準表)
第31条 各課で保管する文書等及び文書管理システム上で作成され、又は保存された電磁的記録の分類及び整理は、ファイル基準表に従って行うものとする。
2 課長は、毎年度始めに、その年度に発生する予定の文書等についてファイル基準表を作成し、総務課に提出するとともに、各課に備え置かなければならない。
3 課長は、ファイル基準表の内容に変動があったときは、速やかに総務課に報告しなければならない。
(文書等の保存年限)
第32条 文書等の保存年限の種別は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、法令等に保存期間の定めのある文書及び時効が完成する間証拠として保存する必要がある文書の保存年限は、それぞれ法令等に定める期間又は時効期間による。
3 課長は、文書等の保存年限が第1項の規定により難いと認めるときは、総務課長の承認を得て、文書等の保存年限の種別を新設することができる。
(保存年限の計算)
第33条 文書等の保存年限は、当該文書等の完結した日の属する年度の翌年度初日から起算する。ただし、暦年により保存する文書等は、その翌年初日から起算する。
(保存文書の整理)
第34条 文書取扱者は、文書取扱主任の指揮監督を受け、保存を必要とする文書等(以下「保存文書」という。)について、毎年4月1日から5月末日までに、次の各号により整理しなければならない。
(2) 保存文書は、ファイルにとじたまま収納する。ただし、特に必要がある場合には、編てつ(とじひも等を使用し、文書等をとじることをいう。)して収納することができる。
(3) 相互に密接な関連を有する2以上の文書等は、1件として整理する。この場合において、保存年限を異にするものについては長期のものにより、分類項目を異にするものについては、主たる文書等の分類項目による。
2 課長は、ファイルにより保存することが適当でない文書等について、総務課長の承認を得て、他の方法により整理しなければならない。
(保存文書の引継ぎ)
第35条 課長は、前条の規定により整理の完了した保存文書について、毎年6月末日までに総務課長に引き継がなければならない。
2 前項の保存文書は、総務課において保存する。
3 第1項の保存文書で、執務上常時必要とするものその他特別の理由があるものについては、総務課長の承認を得て、各課において保管することができる。
(文書等の利用)
第36条 総務課で保存する文書等の貸出しを受け、又は閲覧をしようとする者は、借覧票(様式第6号)に所定事項を記入し総務課長の承認を得なければならない。
2 秘扱い文書等については、貸出し及び閲覧を禁止する。ただし、主務課長が特に必要と認め、許可したときは、この限りでない。
3 保存文書の貸出期間は、1週間以内とする。ただし、長期にわたり貸出しを要するときは、総務課長の承認を得て、当該期間貸出しを受けることができる。
4 保存文書の貸出しを受け、又は閲覧をする者は、当該文書等の損傷又は紛失等に注意するとともに、主務課長の許可を得ないで転貸をし、又は抜取り、追補、まっ消、訂正等をしてはならない。
5 保存文書を紛失し、又はき損したときは、始末書に所属課長の検印を受け、直ちに総務課長に届け出なければならない。
(電磁的記録の閲覧)
第37条 前条第2項の規定は、電磁的記録の閲覧について、準用する。
(廃棄)
第38条 保存期間が満了した保存文書は総務課において関係課と合議し、市長の決裁を経て廃棄する。また、保存期間が満了していない文書であっても、総務課長において保存の必要がないと認めたものは、市長の決裁を経て廃棄することができる。ただし、保存文書以外のものについては、主務課で廃棄するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、主務課長がなお必要と認めるものは、総務課長の承認を得て、当該文書等の廃棄を延期することができる。この場合において、執務上の参考となるものは、資料として主務課その他で保管することができる。
3 長期保存文書(30年保存する文書等をいう。)については、その保存期間が10年を経過するごとに、総務課長と主務課長が協議して、保存の継続又は廃棄を決定するものとする。
4 保存文書等の廃棄は、焼却、裁断その他適当な方法により行うものとする。ただし、秘扱い文書等については、復元できない方法で処理しなければならない。
5 電磁的記録は、復元できないよう消去する方法により廃棄しなければならない。
(調査等)
第39条 総務課長は、各課で保管する文書等及び長期保存文書以外の保存文書について、適正に保管又は保存されているかどうかを調査し、必要と認めるときは、再整理その他適当な措置を講ずべきことを命ずることができる。
第7章 雑則
(認印)
第40条 受領印、訂正印その他文書事務に関し利用する認印は、楷書等判読の容易な字体のものを用い、かつ長期間経過後においても印影に変化を生じないものでなければならない。
(秘扱い文書等の特例)
第41条 秘扱い文書、人事文書その他重要な扱いを必要とする文書の取扱いについては、あらかじめ総務課長の承認を得て、この訓令の定めによらないことができる。
(事業所等の文書等の取扱い)
第42条 課に相当する行政機関以外の事業所等における文書等の取扱いについては、この訓令の定めるところに準じて、当該事業所等を所管する課長が定めるものとする。
(補則)
第43条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際現に存する文書等で、この訓令により改正を必要とするものについては、新たに調製するまでの間、なお従前の例によることができる。この場合において、保存期間が「永久保存」とあるのは、「30年保存」と読み替えるものとする。
附則(令和4年4月1日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第32条関係)
文書の種別及び保存年限
種別 | 保存年限 | 文書名 |
第1種 | 30年保存 | 1 市議会の議決書及び議事録 2 条例、規則、告示、訓令及び指令の原議及び関係書類 3 市公報 4 進退、賞罰、身分等の人事に関する書類 5 退職年金及び遺族年金に関する文書 6 褒賞に関する文書 7 不服の申立て、審査の請求、訴訟、調停及び和解に関する重要な文書 8 調査及び統計で特に重要な文書 9 事務引継に関する重要な文書 10 財産及び市債に関する文書 11 市税徴収に関する文書 12 事業の計画、実施に関する文書で特に重要なもの 13 市町村の設置、分合、境界変更及び名称の変更に関する文書 14 歳入歳出決算書 15 許可、認可又は契約等に関するもので特に重要なもの 16 行政上の指導、勧告、監督等に関するもので特に重要なもの 17 各種委員会、審議会に関するもので特に重要なもの 18 歴史上の参考となるべきもの 19 その他30年保存が必要と認められるもの |
第2種 | 10年保存 | 1 国又は県の訓令、指令、例規、重要な通知及び往復文書 2 認可、許可又は契約に関するもの 3 原簿及び台帳 4 寄附受納に関する重要なもの 5 予算、決算及び出納に関する帳票及び証拠書類 6 物品の出納簿 7 租税その他各種公課に関するもの 8 行政上の指導、勧告、監督等に関するもの 9 その他10年保存が必要と認められるもの |
第3種 | 5年保存 | 1 補助金に関する書類 2 調査、統計、報告、証明等に関するもの 3 工事又は物品に関する書類 4 事業の計画、実施に関する文書 5 職員の服務又は給与に関するもの 6 その他5年保存が必要と認められるもの |
第4種 | 3年保存 | 1 消耗品及び材料に関する受払簿 2 当直日誌、出勤簿、旅行命令簿等、職員の勤務の実態を証するもの 3 照会、回答その他往復文書に関するもの 4 その他3年保存が必要と認められるもの |
第5種 | 1年保存 | 軽易な文書 |