○壱岐市男女共同参画推進本部設置要綱

平成20年6月30日

訓令第14号

(設置)

第1条 男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、壱岐市男女共同参画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) その他男女共同参画の推進のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長、副本部長及び本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、推進本部の事務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、本部長が招集し、本部長は、その議長となる。

2 本部長は、必要があると認めたときは、推進本部の会議に関係部局の職員の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を受けることができる。

(庶務)

第6条 推進本部の庶務は、企画振興部政策企画課において処理する。

(補足)

第7条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、平成20年6月30日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

役職名

本部長

副市長

副本部長

企画振興部長

本部員

総務部長

市民部長

保健環境部長

農林水産部長

建設部長

教育次長

監査委員事務局長

農業委員会事務局長

壱岐市男女共同参画推進本部設置要綱

平成20年6月30日 訓令第14号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年6月30日 訓令第14号
平成26年4月1日 訓令第3号
平成27年4月1日 訓令第3号