○壱岐市渇水対策本部設置要綱
平成20年1月31日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、壱岐市渇水対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(設置及び解散)
第2条 本部は、市長が設置を必要と認めるときに設置し、その任務を完了したと認めるときに解散する。
(所掌事務)
第3条 本部は次の事務を行う。
(1) 渇水情報の収集及び提供
(2) 用水確保計画の調整
(3) 応急対策の実施及び調整
(4) その他必要な事項
(組織)
第4条 本部は、本部長、副本部長及び部員をもって組織する。
2 本部長、副本部長及び本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(職務)
第5条 本部長は、本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 本部員は、本部長の命を受け、担任事務を処理する。
(会議)
第6条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。
2 本部長は、会議の議長となる。
3 本部長は、必要と認めるときは、本部会議に本部員以外の職員その他の関係者を出席させることができる。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、建設部上下水道課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が定める。
附則
この訓令は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第14号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第20号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
壱岐市渇水対策本部構成員
本部長 | 市長 |
副本部長 | 副市長 |
本部員 | 教育長 総務部長 企画振興部長 市民部長 保健環境部長 農林水産部長 建設部長 消防長 郷ノ浦支所長 勝本支所長 芦辺支所長 石田支所長 教育次長 |