○壱岐市障害者コミュニケーション支援事業実施要綱

平成20年2月1日

告示第7号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条及び厚生労働大臣が定める地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健部長通知)の規定に基づき、意志疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳等の方法により、障害者等とその他の者の意志疎通を仲介する手話通訳者等の派遣等を行い、意志疎通の円滑化を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、壱岐市とする。

2 市長は、この事業の全部又は一部を長崎県ろうあ協会(以下「ろうあ協会」という。)に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、本市に居住している者のうち、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第5条第3項別表第5号の規定する聴覚、音声機能又は言語機能に該当する障害を有する者

(2) 社会生活上の円滑な意志疎通が困難な者

(手話通訳者等派遣の範囲)

第4条 手話通訳者等を派遣する範囲は、次の各号に定めるところによる。

(1) 各種届出及び相談等のため市役所、保健所及び学校等の公的機関に赴く場合

(2) 受診又は相談のため医療機関に赴く場合

(3) 文化教養を高めるため各種事業又は催しに参加する場合(政治活動又は営利活動を目的とする場合は除く。)

(4) 就職活動をする場合

(5) 社会生活上必要な用務を行う場合で、市長が特に必要があると認めた場合

(派遣時間の範囲)

第5条 手話通訳者等の派遣時間は、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。

(利用申請等)

第6条 この事業を利用しようとする者は、派遣を必要とする日の14日前までに手話通訳者等派遣依頼書(様式第1号)に身体障害者手帳の写しを添えて市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定により提出された手話通訳者等派遣依頼書の内容等を審査のうえ、手話通訳者等の派遣の可否を決定し、手話通訳者等派遣決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(利用者負担金)

第7条 この事業の利用者負担金は無料とする。

(ろうあ協会へ支払う費用額)

第8条 市がろうあ協会に支払う費用は、派遣料、手数料及び交通費等を合算した金額を支払うものとする。

(遵守事項)

第9条 ろうあ協会は、次の各号に掲げることを遵守しなければならない。

(1) 手話通訳者等は、手話通訳を受ける者の人格を尊重して業務を行うとともに、業務上知り得た秘密及び個人情報を他に漏らしてはならない。

(2) 手話通訳者等は、業務終了後速やかに手話通訳者等派遣報告書(様式第3号)を市長に報告しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年5月1日告示第42号)

この告示は、平成22年5月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第82号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第35号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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壱岐市障害者コミュニケーション支援事業実施要綱

平成20年2月1日 告示第7号

(平成28年4月1日施行)