○生活保護法による立入調査票所持規程
平成20年3月28日
訓令第7号
第2条 証票は、市長が法第28条第1項の規定により立入調査を命じた職員に対して交付する。
第3条 証票の効力は、交付の日からとする。
第4条 証票は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
第5条 証票を汚損し、又は紛失したときは、その事由を届け出て更に交付を受けなければならない。
第6条 法第28条第1項の規定により立入調査を行う職員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは速やかに交付者に返還しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 退職したとき。
(3) 他に転出したとき。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月1日訓令第25号)
この訓令は、平成28年10月1日から施行する。