○生活保護法による立入調査票所持規程

平成20年3月28日

訓令第7号

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第28条第2項の規定による別記様式の立入調査票(以下「証票」という。)の所持については、この訓令の定めるところによる。

第2条 証票は、市長が法第28条第1項の規定により立入調査を命じた職員に対して交付する。

第3条 証票の効力は、交付の日からとする。

第4条 証票は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

第5条 証票を汚損し、又は紛失したときは、その事由を届け出て更に交付を受けなければならない。

第6条 法第28条第1項の規定により立入調査を行う職員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは速やかに交付者に返還しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 退職したとき。

(3) 他に転出したとき。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年10月1日訓令第25号)

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

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生活保護法による立入調査票所持規程

平成20年3月28日 訓令第7号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成20年3月28日 訓令第7号
平成28年10月1日 訓令第25号