○壱岐市国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免取扱要綱
平成20年4月30日
告示第40号
(趣旨)
第1条 後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達する者又は65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国保被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。)について、被用者保険の被扶養者であった期間に保険税を賦課されていなかったことに対して、国保被保険者となったことで新たに保険税を負担することとなるため、当該被扶養者であった者について、激変緩和措置として当分の間、後期高齢者医療制度と同様の保険税負担軽減措置を条例による減免として講じるものとする。
(旧被扶養者の要件)
第2条 旧被扶養者である被保険者は、壱岐市国民健康保険税条例(平成16年壱岐市条例第49号。以下「条例」という。)第25条第4号に該当する者とする。
(1) 旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況にかかわらず、当分の間、これを免除する。
(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割及び7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者:5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者:軽減前の額の3割
(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割若しくは7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯:5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯:軽減前の額の3割
(4) その他旧被扶養者に係る減免の取扱いについては、他の条例減免と同様に行うこととする。
(減免申請の手続等)
第4条 当該減免申請の取扱いについては、次の各号のとおりとする。
(1) 被扶養者でなくなったことにより資格取得した者
ア 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となった場合、被用者保険の保険者が発行する「資格喪失証明書」等によって、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、当該新たに国民健康保険の被保険者となった者が旧被扶養者に該当するかを判断する。
イ 当該者が旧被扶養者の要件を満たす者である場合には、減免の申請勧奨を行う。
ウ 減免の申請勧奨を行い申請があった場合、原則として申請のあった日以降の納期未到来分の保険税額を減免するものとする。ただし、資格発生月に遡って減免適用することを妨げない。
(2) 他市区町村からの転入により資格取得した者
ア 旧被扶養者異動連絡票等により、前号アと同様の判断を行う。なお、調整の上、異動連絡票等のやりとりを保険者間で直接行うことも可能とする。
2 当該減免の管理方法及び手続については、次の各号のとおりとする。
(1) 減免申請時又は資格取得時において、旧被扶養者管理簿を作成する。
(2) 市外転出の場合には、旧被扶養者異動連絡票を発行し、被保険者に交付する。
(3) 年度繰越時には、旧被扶養者管理簿に基づき、再申請を求めず継続して減免を適用することとする。
3 旧被扶養者が死亡・他保険へ異動した場合等は減免を終了して、旧被扶養者管理簿を閉鎖する。
(異動連絡票の交付)
第5条 旧被扶養者が転出する際には、旧被扶養者異動連絡票を交付し、転入先の市区町村において、資格取得する際に提示するよう指導する。
附則
この告示は、平成20年4月30日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第34号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第39号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。