○壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例
平成20年3月17日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期限を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期限を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(任期の特例)
第4条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 第3条第1項各号に掲げる業務が3年を超えることが明らかな場合
(任期の更新)
第5条 任命権者は、第2条各項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、あらかじめ当該職員の同意を得て、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。
2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。
3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により特定任期付職員給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、同表に掲げる各号給の給料月額の範囲内で、市長の承認を得て、その者の給料月額を決定することができる。
4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則の定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。
2 特定任期付職員に対する給与条例第3条及び第29条第1項及び第30条第2項の規定の適用については、給与条例第3条中「、期末手当」とあるのは「、特定任期付職員業績手当、期末手当」と、給与条例第29条第1項中「以下「管理職員」」とあるのは「壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員を含む。以下「管理職員」」と、給与条例第30条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の165」とする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年6月に支給する特定任期付職員の期末手当に関する給与条例第30条第2項の規定の適用については、第7条第2項の規定にかかわらず、給与条例第30条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の145」とする。
附則(平成21年5月29日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の壱岐市職員の給与に関する条例第30条第2項(第4条の規定による改正後の壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項から第5項まで又は第20条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって、適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの並びに医療職給料表(1)又は壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第6条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員であって、その号給が1号給である者からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となったものにあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額対象職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(壱岐市職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第18条第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与条例第17条の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
海事職給料表 | 1級 | 1号給から64号給まで |
2級 | 1号給から44号給まで | |
教育職給料表 | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から44号給まで | |
3級 | 1号給から4号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から40号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで | |
医療職給料表(4) | 1級 | 1号給から32号給まで |
2級 | 1号給から16号給まで | |
3級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年11月30日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の壱岐市職員の給与に関する条例第30条第2項(第4条の規定による改正後の壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項から第5項まで又は第20条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって、適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの並びに医療職給料表(1)である者からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となったものにあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額対象職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(壱岐市職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第18条第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与条例第17条の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで | |
海事職給料表 | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から72号給まで | |
4級 | 1号給から60号給まで | |
5級 | 1号給から48号給まで | |
6級 | 1号給から32号給まで | |
教育職給料表 | 1級 | 1号給から92号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
特2級 | 1号給から48号給まで | |
3級 | 1号給から40号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から12号給まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号給から96号給まで |
2級 | 1号給から80号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から8号給まで | |
医療職給料表(4) | 1級 | 1号給から72号給まで |
2級 | 1号給から56号給まで | |
3級 | 1号給から44号給まで | |
4級 | 1号給から28号給まで | |
5級 | 1号給から12号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
4 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成23年11月22日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の壱岐市職員の給与に関する条例第30条第2項(第4条の規定による改正後の壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項から第5項まで又は第20条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって、適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの並びに医療職給料表(1)である者からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となったものにあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額対象職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(壱岐市職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第18条第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与条例第17条の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで | |
海事職給料表 | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から97号給まで | |
3級 | 1号給から84号給まで | |
4級 | 1号給から72号給まで | |
5級 | 1号給から60号給まで | |
6級 | 1号給から44号給まで | |
教育職給料表 | 1級 | 1号給から104号給まで |
2級 | 1号給から96号給まで | |
特2級 | 1号給から60号給まで | |
3級 | 1号給から52号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から40号給まで | |
6級 | 1号給から24号給まで | |
7級 | 1号給から8号給まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から92号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から40号給まで | |
6級 | 1号給から20号給まで | |
医療職給料表(4) | 1級 | 1号給から84号給まで |
2級 | 1号給から68号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から40号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
3 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成26年12月19日条例第26号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定中第33条第2項の改正規定は、平成26年12月1日から適用し、第2条、第4条及び附則第5条から第9条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(壱岐市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第33条第2項の改正規定を除く。附則第4条において同じ。)による改正後の給与条例(附則第4条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第2項の改正規定を除く。附則第4条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条及び附則第4条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日における任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)
第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)の前日において任期付職員条例第6条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の適用日における給料月額は、改正後の任期付職員条例第6条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額の範囲内で市長が定める。
(給与の内払)
第4条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日における任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)
第5条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において任期付職員条例第6条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、改正後の任期付職員条例第6条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額の範囲内で市長が定める。
(号給の切替えに伴う経過措置)
第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第10項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合においては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による号給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第8条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第30条第4項の規定の適用については、同項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と壱岐市職員の給与に関する条例及び壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成26年壱岐市条例第26号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
2 前条の規定による給料を支給される職員に関する任期付職員条例第6条第4項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と壱岐市職員の給与に関する条例及び壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成26年壱岐市条例第26号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年3月16日条例第10号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の壱岐市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)
第2条 平成27年4月1日(以下この条において「切替日」という。)の前日において壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第6条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、改正後の任期付職員条例第6条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額の範囲内で市長が定める。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の壱岐市職員の給与に関する条例(壱岐市職員の給与に関する条例及び壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成26年壱岐市条例第26号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第7条に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第7条に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第7条に基づいて支給された給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第7条に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年12月16日条例第27号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定中第33条第2項の改正規定及び第3条の規定中第7条第2項の改正規定は、平成28年12月1日から適用し、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(壱岐市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第33条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年3月23日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の壱岐市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)
3 平成29年4月1日(以下この項において「切替日」という。)の前日において壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第6条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、改正後の任期付職員条例第6条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額の範囲内で市長が定める。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の壱岐市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(壱岐市職員の給与に関する条例及び壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成26年壱岐市条例第26号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第7条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第7条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第7条の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第7条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年12月18日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の壱岐市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第3条第1項、第18条ただし書、第20条第2項及び第36条第1項の改正規定を除く。)及び第3条の規定による改正後の壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の壱岐市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年12月19日条例第16号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の壱岐市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の壱岐市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年11月17日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の壱岐市職員の給与に関する条例第30条第2項(同条第3項若しくは第2条の規定による改正後の壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第2項の規定により読み替えて適用する場合又は壱岐市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年壱岐市条例第13号)第14条第1項において準用する場合を含む。)及び壱岐市職員の給与に関する条例第30条第4項から第6項まで(壱岐市職員の育児休業等に関する条例(平成16年壱岐市条例第31号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第20条第1項から第3項まで若しくは第5項又は公益的法人等への壱岐市職員の派遣等に関する条例(平成29年壱岐市条例第16号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下の項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときには、期末手当は、支給しない。
(1)及び(2) 略
(3) 第2条の規定による改正前の壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第2項の規定により読み替えて適用する改正前の職員給与条例第30条第2項の規定の適用を受けた職員 167.5分の10
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月22日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の壱岐市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の壱岐市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表(第6条関係)
特定任期付職員給料表
号給 | 給料月額 |
1 | 376,000円 |
2 | 422,000円 |
3 | 472,000円 |
4 | 533,000円 |