○壱岐市庶務事務システム電子決裁規程

平成20年3月28日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、壱岐市庶務事務システム(職員の勤務状況を管理する情報処理システム。以下「庶務事務システム」という。)上の電子決裁に係る手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(庶務事務システムで行う命令及び申請の種類)

第2条 庶務事務システム上の電子決裁処理に係る命令及び申請の種類は次に掲げるとおりとする。

(1) 壱岐市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年壱岐市条例第30号。以下「勤務時間条例」という。)に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務(以下「時間外勤務」という。)、週休日の振替、休日の振替、代休日の指定及び壱岐市職員の給与に関する条例(平成16年壱岐市条例第41号)第24条に規定する正規の勤務時間として午後10時から翌日午前5時までの間の勤務(以下「夜間勤務」という。)に係る命令

(定義)

第3条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子決裁 市長又は壱岐市事務決裁規程(平成16年壱岐市訓令第4号)第2条第2号及び第3号に規定する専決及び代決の権限を有する者が、その権限の属する事務について、その意思を決定する際に、庶務事務システム上の電磁的記録により決裁し、合議し、及び回議することをいう。

(2) 電子命令 時間外勤務、週休日の振替、休日の振替、代休日の指定及び夜間勤務について、命令権者が庶務事務システム上の電磁的記録により命令することをいう。

(3) 電子申請

 年次休暇及び夏季休暇について、庶務事務システム上の電磁的記録により申請することをいう。

 時間外勤務について、受令者が庶務事務システム上の電磁的記録により実施結果を申請することをいう。

(4) 画面様式 庶務事務システム上の画面において定める様式をいう。

(対象職員)

第4条 この訓令の対象職員は、壱岐市職員定数条例(平成16年壱岐市条例第24号)に規定する職員及び壱岐市嘱託職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成22年壱岐市条例第6号)の適用を受ける嘱託職員とする。ただし、別表に規定する施設等の職員及び嘱託職員を除くものとする。

(電子決裁の範囲)

第5条 電子決裁の範囲は、電子命令と電子申請に係る決裁とする。

(電子命令に係る画面様式)

第6条 電子命令に係る画面様式は、時間外勤務命令(申請)とする。

(電子申請に係る画面様式)

第7条 電子申請による画面様式は、年次休暇申請、夏季休暇申請及び時間外勤務実施申請とする。

(電子決裁履歴)

第8条 電子決裁の履歴は、決裁年月日、所属、氏名及び決裁結果の電磁的記録によるものとする。

(管理責任者)

第9条 電子決裁の電磁的記録を厳正に管理するため管理責任者を置き、総務課長をもって充てる。

2 管理責任者は、電子決裁の電磁的記録を適切に保存し、及び管理しなければならない。

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第14号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日訓令第31号)

この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

所管(部)

施設等

総務部

渡良事務所、柳田事務所、沼津事務所、志原事務所、初山事務所、フェリーみしま

市民部

壱岐こどもセンター、武生水保育所、勝本保育所、芦辺保育所、八幡保育所、石田保育所、筒城保育所、へき地保育所、障害者地域活動支援センター、地域移行型ホーム、老人ホーム

保健環境部

郷ノ浦町環境管理センター、勝本町クリーン&リサイクルセンター、芦辺町クリーンセンター

農林水産部

家畜診療所

消防本部

消防本部、消防署、消防署郷ノ浦支署、消防署勝本出張所

教育委員会

郷ノ浦幼稚園、勝本幼稚園、霞翠幼稚園、鯨伏幼稚園、田河幼稚園、那賀幼稚園、箱崎幼稚園、瀬戸幼稚園、石田幼稚園、郷ノ浦学校給食センター、石田学校給食センター、武生水地区公民館、勝本地区公民館、芦辺地区公民館、郷ノ浦図書館、石田図書館、大谷体育館、壱岐文化ホール、壱岐島開発総合センター、壱岐市ふれあい広場、石田農村環境改善センター

壱岐市庶務事務システム電子決裁規程

平成20年3月28日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成20年3月28日 訓令第6号
平成21年3月31日 訓令第14号
平成23年4月1日 訓令第6号
平成24年3月30日 訓令第2号
平成26年4月1日 訓令第12号
平成27年4月1日 訓令第6号
平成27年10月1日 訓令第31号
令和5年4月1日 訓令第3号