○壱岐市無駄遣いストップ本部設置要綱
平成20年4月28日
訓令第9号
(設置)
第1条 行政経費の削減を図るため、壱岐市無駄遣いストップ本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政における無駄遣いストップ計画の策定と実施に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、行政経費の削減に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は市長、副本部長は副市長をもって充てる。
3 本部員は、教育長、各部長、部長相当職及び民間有識者をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、当該本部員以外の者を会議に出席させ意見を述べさせることができる。
(報償)
第6条 本部員のうち民間有識者の報償については、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、総務部において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この訓令は、平成20年4月28日から施行する。