○壱岐市選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公開に関する事務処理要綱

平成19年12月1日

選挙管理委員会告示第60号

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の4第7項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表及び法第30条の12の規定により準用する法第28条の4第7項の規定による在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(以下「公表」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用除外)

第2条 公表にあたり、壱岐市情報公開条例(平成16年壱岐市条例第10号)第33条の規定は適用しない。

(公表の対象から除かれる閲覧)

第3条 公表の対象から除かれる閲覧は、選挙人が本人又は当該選挙人と同居している者について選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うためにした閲覧とする。

(公表の時期及び事項)

第4条 公表は、毎年5月までに、前年度の閲覧の状況について行う。

2 前項の公表の事項は、次のとおりとする。

(1) 閲覧の申出者の氏名(申出者が国等の機関である場合にあっては名称、申出者が法人である場合にあってはその名称、代表者又は管理人の氏名及びその主たる事務所の所在地)

(2) 利用目的の概要

(3) 閲覧の年月日

(4) 閲覧に係る選挙人の範囲

(公表の方法)

第5条 公表は、壱岐市公告式条例(平成16年壱岐市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、公表に関し必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成20年5月までに行う公表は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成18年法律第62号)附則第1条第1号に定める政令で定める日(平成18年11月1日)以後の閲覧の状況について行う。

(令和5年4月1日選管告示第13号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

壱岐市選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公開に関する事務処理要綱

平成19年12月1日 選挙管理委員会告示第60号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成19年12月1日 選挙管理委員会告示第60号
令和5年4月1日 選挙管理委員会告示第13号