○壱岐市福祉ホーム事業補助金交付要綱

平成18年10月1日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この告示は、福祉ホームを運営する社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に対し、福祉ホームの適正かつ円滑な運営を図るため、壱岐市福祉ホーム事業(以下「事業」という。)を実施し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第80条第1項の規定を満たした福祉ホームを運営する壱岐市の指定を受けた事業者とする。

(補助対象経費及び補助金)

第3条 前条の補助金の交付対象となる経費及び補助金は、次のとおりとする。

(1) 補助対象経費は、福祉ホームを運営するために必要な別表に定める経費とする。

(2) 補助金の基準単価は次のとおり算出する。

身体障害者福祉ホーム

区分

基準単価算出方法

定員が5人~9人の場合

3,216千円÷定員数÷12箇月

定員が10人~19人の場合

3,833千円÷定員数÷12箇月

定員が20人~29人の場合

5,068千円÷定員数÷12箇月

知的障害者福祉ホーム

区分

基準単価算出方法

1棟あたり

(216,580円+7,350円)×管理人数÷定員数÷12箇月

精神障害者福祉ホーム

基準単価算出方法

227,600円÷定員数

前号の算式による基準単価の端数処理は1円の位を切り上げる。

2 補助金の算出は、法第19条第2項及び第3項に規定する障害者の毎月1日付けでの入居月数に前項の基準単価を掛けて算出する。

(事業の指定)

第4条 この事業において補助を受けようとする福祉ホームは、壱岐市福祉ホーム事業指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の指定申請書を受理したときは、その内容を審査し、指定の可否を決定して、壱岐市福祉ホーム事業指定決定通知書(様式第2号)又は壱岐市福祉ホーム事業指定却下通知書(様式第3号)により福祉ホームに通知するとともに壱岐市福祉ホーム事業者名簿(様式第4号)に記録するものとする。

(交付申請)

第5条 福祉ホーム事業で、補助金の交付申請をする者(以下「交付申請者」という。)は、毎年4月から9月までの実績を9月末までに、10月から翌年3月までの実績を3月末までに、補助金の交付申請を行うものとする。

2 交付申請者は、壱岐市福祉ホーム事業補助金交付申請書(様式第5号。以下「交付申請書」という。)を市長に提出するとともに、壱岐市福祉ホーム事業実績報告書(様式第6号)を添付書類として提出するものとする。

(補助条件)

第6条 事業に係る補助条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容経費の配分又は執行計画を変更(市長が定める軽微な変更を除く。)する場合には、壱岐市福祉ホーム事業変更承認申請書(様式第7号)を提出し、その承認を受けなければならない。

(2) 補助事業を中止又は廃止をする場合には、壱岐市福祉ホーム事業中止(廃止)承認申請書(様式第8号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。

(4) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、それらの当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

2 前項第1号の規定による市長が定める軽微な変更の範囲は、補助金の額に影響を及ぼさない範囲内の額で、補助対象経費の20%以内の増減とする。

(交付決定)

第7条 市長は、第5条の規定により提出された補助金の交付申請書について審査し、補助金の交付が妥当と判断した場合、壱岐市福祉ホーム事業補助金交付決定通知書(様式第9号。以下「交付決定通知書」という。)により交付申請者に通知する。

(交付請求)

第8条 交付決定通知書を受けた交付申請者は、壱岐市福祉ホーム事業補助金交付請求書(様式第10号。以下「交付請求書」という。)を市長に提出し、補助金の請求を行うことができるものとする。

(補助金の交付)

第9条 市長は前条の請求があった日から30日以内に、内容を確認のうえ補助金を交付するものとする。

(報告)

第10条 事業者は、援護の実施者が壱岐市となる利用者が入居又は退居した場合は、壱岐市福祉ホーム事業入居(退居)届出書(様式第11号)を市長に提出しなければならないものとする。

(事業の変更)

第11条 第4条第2項の指定を受けた事業者で、指定申請書の内容に変更があった場合は壱岐市福祉ホーム事業指定変更届(様式第12号)を市長に提出しなければならないものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、法第79条第2項の届出を都道府県知事に提出している事業所については、第4条第2項に規定する市長の指定を受けたものとみなす。

(平成28年4月1日告示第32号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第104号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

壱岐市福祉ホーム事業補助対象経費

区分

対象経費

身体障害者福祉ホーム

身体障害者福祉ホーム運営に必要な

報酬

給料

職員手当

賃金

旅費

需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料)

役務費(通信運搬費及び手数料)

委託料

賃借料

備品購入費

知的障害者福祉ホーム

知的障害者福祉ホーム運営に必要な

報酬

給料

職員手当

賃金

需用費(消耗品費及び修繕料)

委託料

精神障害者福祉ホーム

精神障害者福祉ホーム運営に必要な

報酬

給料

職員手当

賃金

共済費

顧問医手当

修繕費

需用費(消耗品費及び印刷製本費)

役務費(通信運搬費)

使用料

賃借料

備品購入費

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壱岐市福祉ホーム事業補助金交付要綱

平成18年10月1日 告示第107号

(令和4年4月1日施行)