○壱岐市税に係る返還金の支払要綱
平成16年3月1日
訓令第27号
(目的)
第1条 この訓令は、瑕疵ある課税処分に基づき、納付又は納入された市税で、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定によっては還付することができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能金」という。)につき、返還金を納税者に支払うことにより、納税者の不利益を補填し、もって税負担の公平の確保と税務行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。
(支出の根拠)
第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2(寄附又は補助)の規定に基づき支出する。
(返還対象者)
第3条 返還金を受けることができる対象者(以下「返還対象者」という。)は、瑕疵ある課税処分に基づき、市税を納付又は納入した納税者とする。ただし、納税者が死亡している場合は、その相続人を返還対象者とする。
(返還金の範囲)
第4条 返還金は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能金
(2) 利息相当額
2 前項第1号の還付不能金の額は、課税台帳等によって算定するものとする。ただし、課税台帳等の保存期間を超える期間に係る還付不能金で、納税者が所持する領収書等によってその額を確認できるものについては、算定の対象とする。
3 第1項第2号の利息相当額は、還付不能金が納付又は納入された日の翌日から返還金の支出決定をした日までの日数に応じ、地方税法に定める還付加算金の例により算定した額とする。
(返還金の請求)
第5条 返還対象者は、返還金の支払いを受けようとするときは、市長に対し返還金支払請求書を提出するものとする。
(返還金の通知)
第6条 市長は、前条の請求書を受理したときは、返還金の額を確定し、請求者に通知するものとする。
(返還金の支払)
第7条 市長は、前条の通知をしたときは、速やかに返還金を請求者に支払うものとする。
(返還金の返還)
第8条 市長は、虚偽その他不正な手段により返還金の支払いを受けた者があるときは、次に掲げる額の合計額をその者から返還させるものとする。
(1) 支払を受けた額
(2) 支払を受けた日から返還された日までの日数に応じ、前号の額につき地方税法に定める延滞金の例により算定した額
(地方税法の準用)
第9条 還付不能金を算定する場合においては、還付不能金に係る課税処分をすべき年度の地方税法の規定を準用し、課税標準相当額及び税額相当額を算定する。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。