○壱岐市立老人ホーム介護予防特定施設入居者生活介護運営規程
平成18年12月1日
告示第106号
第1章 総則
(目的)
第1条 この告示は、壱岐市立老人ホーム(以下「ホーム」という。)が指定を受けて行う介護予防特定施設入居者生活介護における介護予防特定施設サービス計画の作成、利用者の安否の確認、利用者の生活相談等(以下「基本サービス」という。)、並びにホームが委託する指定介護予防サービス事業者(以下「受託介護予防サービス事業者」という。)が、介護予防特定施設サービス計画に基づき実施する入浴、排泄、食事等の日常生活上の支援、機能訓練及び療養上の世話(以下「受託介護予防サービス」という。)等の事業運営及び管理並びに介護予防のための効果的な支援の方法等についての必要な事項を定め、ホームの適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
(事業運営の基本方針)
第2条 ホームの事業は、介護予防特定施設サービス計画に基づき、受託介護予防サービス事業者による受託介護予防サービスを適切かつ円滑に提供することにより、ホームにおいて自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指す。
2 ホームは、安定的かつ継続的な事業運営に努める。
(ホームの名称及び所在地)
第3条 ホームの名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 壱岐市立老人ホーム
(2) 所在地 長崎県壱岐市勝本町本宮南触1323―7
第2章 職員及び職務内容
(職員の職種及び員数)
第4条 ホームには、次の職員を置く。
(1) 管理者 1人(兼務)
(2) 生活相談員 1人(常勤換算)
(3) 計画作成担当者 1人(常勤換算)
(4) 介護職員 17人(兼務)
2 前項に定めるもののほか必要に応じてその員数を超え、その他の職員を置くことができる。
(職務)
第5条 職員の職務分掌は、次のとおりとする。
(1) 管理者は、ホームの職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。また、ホームの職員に運営規程を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
(2) 生活相談員は、利用者の生活相談、援助の企画立案及び実施に関する業務を行う。また、常に計画作成担当者との連携を図り介護予防特定施設サービス計画につなげる。
(3) 計画作成担当者は、利用者に係る介護予防特定施設サービス計画(ケアプラン)を作成し、実施状況を把握するとともに、必要があれば計画を変更して利用者の満足度を確保する。
(4) 介護職員は、利用者の日常生活上の安否確認及び援助業務を行う。
第3章 利用定員及び居室数
(利用定員)
第6条 利用定員は、110人とする。
(居室数)
第7条 ホームの居室数は、108室とする。
第4章 サービスの内容及び利用料その他の費用の額
(サービスの基本取扱方針)
第8条 サービスは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行う。
2 ホームは、自らその提供するサービスの質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図る。
3 ホームはサービスの提供にあたり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供にあたる。
4 ホームは、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努める。
5 ホームは、サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に参加するよう適切な働きかけに努める。
(1) サービスの提供にあたっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その有する能力及びその置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を把握し、利用者が自立した生活を営むことができるように支援する上で解決すべき問題を把握する。
(2) 計画作成担当者は、利用者の希望及び利用者について把握された解決すべき課題を踏まえて、他の職員及び受託介護予防サービス事業者と協議の上、サービスの目標及びその達成時期、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスを提供する上での留意点及びサービスの提供を行う期間等を記載したサービス計画の原案を作成する。
(3) 計画作成担当者は、サービス計画の作成にあたっては、その原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得る。
(4) 計画作成担当者は、サービス計画を作成した際には、当該サービス計画を利用者に交付する。
(5) サービスの提供にあたっては、サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行う。
(6) サービスの提供にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
(7) 計画作成担当者は、他の職員及び受託介護予防サービス事業者との連絡を継続に行うことにより、サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに必要に応じサービス計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うとともに、利用者についての解決すべき課題の把握を行う。
(8) 計画作成担当者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じてサービス計画の変更を行う。
(介護予防サービスの提供)
第10条 ホームは、介護予防特定施設サービス計画に基づき、受託介護予防サービス事業者により、適切かつ円滑に介護予防サービスが提供されるよう、必要な措置を講じる。
2 ホームは、受託介護予防サービス事業者が介護予防サービスを提供した場合にあっては、提供した日時、時間及び具体的なサービスの内容等を文書により報告させる。
(介護)
第11条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行う。
2 ホームは、自ら入浴が困難な利用者について、1週間に2回以上、適切な方法により入浴させ、又は清拭する。
3 ホームは、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排泄の自立について必要な援助を行う。
4 ホームは、前3項に定めるほか、利用者に対し、食事、離床、着替え、整容等その他日常生活上の世話を適切に行う。
5 ホームは、常時1人以上の常勤の介護職員を介護に従事させる(宿直時間帯を除く。)。
6 ホームは、利用者に対し、その負担により、ホームの職員あるいは受託介護予防サービス事業者以外の者による介護を受けさせない。
(食事)
第12条 ホームは、栄養士が作成した献立表により、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を適切な時間に提供する。
2 ホームは、利用者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを支援する。
(相談及び援助)
第13条 ホームは、常に利用者の心身の状況及びその置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又は家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、利用者の社会生活に必要な支援を行う。
(社会生活上の便宜の提供等)
第14条 ホームは、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜、レクリエーション行事を行う。
2 ホームは、利用者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、利用者又はその家族において行うことが困難である場合は、利用者の同意を得て、代わって行う。
3 ホームは、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努める。
4 ホームは、利用者の外出の機会を確保するよう努める。
(機能訓練)
第15条 ホームは、利用者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行う。
(健康管理)
第16条 ホームの医師又は看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置を取る。
2 ホームの医師は、その行った健康管理に関し、利用者の健康手帳に必要な事項を記載する。ただし、健康手帳を有しない者については、この限りでない。
(利用者の入院期間中の取扱い)
第17条 ホームは、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね3箇月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、利用者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を提供するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再びホームに円滑に入所することができるようにする。
(利用料)
第18条 利用料の額は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく厚生労働大臣が定める基準によるものとし、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担額)をホームに支払う。
2 介護保険給付対象外のサービスについては、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金をホームに支払う。
3 前項のほか、利用者は、日常生活上必要となる諸費用実費をホームに支払う。
4 利用料は、1箇月ごとに計算し、ホームが指定する方法で支払うものとする。なお、1箇月に満たない期間のサービスに関する利用料は、日割り計算によって計算する。
(利用料等の受領)
第19条 ホームは、法定代理受領サービスに該当するサービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該サービスに係る介護予防サービス費用基準額からホームに支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受ける。
2 ホームは、法定代理受領サービスに該当しないサービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、サービスに係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにする。
(1) 利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用(実費)
(2) おむつ代(実費)
(3) 前2号に掲げるもののほか、サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの(実費)
4 ホームは、前項の費用の額に係るサービスの提供にあたっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得る。
(保険給付の請求のための証明書の交付)
第20条 ホームは、法定代理受領サービスに該当しないサービス等に係る利用料の支払を受けた場合は、提供したサービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書(別記様式)を利用者に対して交付する。
(要支援認定の申請に係る援助)
第21条 ホームは、サービスの提供の開始に際し、要支援認定を受けていない利用申込者については、要支援認定の申請がすでに行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行う。
2 ホームは、介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行う。
第5章 受託介護予防サービス事業者の名称等
(受託介護予防サービス事業者の名称及び所在地)
第22条 ホームが、委託する受託介護予防サービス事業者は次のとおりとする。
(1) 指定介護予防訪問介護
ア 名称:ヘルパーセンター いき
イ 所在地:長崎県壱岐市勝本町本宮南触1323―7
(2) 指定介護予防訪問看護
ア 名称:医療法人 玄州会 ひかり訪問看護ステーション
イ 所在地:長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦118
(3) 指定介護予防通所介護
ア 名称:社会福祉法人壱心会 デイサービスセンター壱岐のこころ
イ 所在地:長崎県壱岐市勝本町本宮南触298
(4) 指定介護予防通所リハビリ
ア 名称:介護老人保健施設壱岐
イ 所在地:長崎県壱岐市勝本町本宮南触236番地
(5) 指定福祉用具貸与
ア 名称:壱岐市社協福祉用具貸与事業所
イ 所在地:長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触2548
2 ホームは、利用者の心身の状況等により、必要に応じ、前項に定めた以外の指定介護予防サービスの種類あるいは介護予防サービス事業者を受託介護予防サービス事業者とすることができる。
第6章 利用者が他の居室に移る場合の条件及び手続
(利用者が他の居室に移る場合の条件及び手続)
第23条 利用者から居室の変更希望の申出があった場合には、居室の空き状況によりホームでその可否を決定する。
2 利用者の心身の状況等により居室を変更する必要があると思われる場合には、利用者及びその家族と協議のうえ決定する。
第7章 ホームの利用にあたっての留意事項
(日課の尊重)
第24条 利用者は、健康と生活安定のため施設長が定めた日課を尊重し、共同生活の秩序を保ち、相互の親睦に努めるものとする。
(外出及び外泊)
第25条 利用者は、外出又は外泊しようとするときは、事前に(外泊の場合は、1日前までに)、その都度、外出・外泊先、用件及びホームへ帰着する予定日時等を施設長に届出る。
(面会)
第26条 利用者が、外来者と面会しようとするときは、外来者が玄関に備えつけの用紙に、その氏名を記録する。施設長は、特に必要があるときは、面会の場所や時間を指定することができる。面会時に持参した薬は、必ず職員に連絡するものとする。なお、ペット類の持ち込みは、原則として認めない。
(ホーム内禁止行為)
第27条 利用者は、ホーム内で、次の行為をしてはならない。
(1) ケンカ、口論、泥酔、薬物乱用等他人に迷惑をかけること。
(2) 政治活動、営利活動、宗教及び習慣等により、自己の利益のために他人の自由を侵害したり、他人に迷惑を及ぼすこと。
(3) 指定した場所以外で火気を用い、又は自炊をすること。
(4) ホームの秩序又は風紀を乱し、又は安全衛生を害すること。
(5) 故意又は無断で、ホーム若しくは備品に損害を与え、又はこれらをホーム外に持ち出すこと。
(6) その他この告示で定められたこと。
第8章 緊急時等における対応方法
(緊急時等における対応方法)
第28条 ホームは、サービス等を行っているときに、利用者の病状に急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに、主治の医師又は協力医療機関への連絡を行うとともに必要な措置を講じる。又、その内容について関係職員に周知徹底する。
2 利用者が、あらかじめ、緊急連絡先を契約時に届けている場合は、医療機関への連絡とともに、その緊急連絡先へも速やかに連絡を行う。
第9章 非常災害対策
(非常災害対策)
第29条 ホームは、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。
第10章 その他ホームの運営に関する重要事項
(定員の遵守)
第30条 ホームは、利用定員及び居室の定員を超えて利用させない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(内容及び手続きの説明及び契約の締結等)
第31条 ホームは、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して説明を行い、介護予防特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を文書により締結する。
(1) 運営規程の概要
(2) 職員の勤務の体制
(3) ホームと受託介護予防サービス事業者の業務の分担の内容
(4) 受託介護予防サービス事業者の名称並びに受託介護予防サービスの種類、利用者の額及びその改定の方法その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項
2 ホームは、前項の契約において、利用者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めない。
3 ホームは、より適切な介護予防特定施設入居者生活介護を提供するため利用者を他の居室等に移して介護を行うこととしている場合にあたっては、当該利用者の意思の確認等の適切な手続をあらかじめ文書に明記する。
(受託介護予防サービス事業者への委託)
第32条 ホームが、受託介護予防サービス事業者に対して、介護予防サービスの提供に関する業務を委託する旨の契約は、受託介護予防サービス事業所ごとに文書により締結する。
2 業務を委託する事業者は、受託介護予防サービス事業者、指定介護予防サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者でなければならない。
3 受託介護予防サービス事業者が提供する介護予防サービスの種類は、指定介護予防訪問介護、指定介護予防訪問入浴介護、指定介護予防訪問看護、指定介護予防訪問リハビリテーション、指定介護予防通所介護、指定介護予防通所リハビリテーション、指定介護予防福祉用具貸与及び指定介護予防認知症対応型通所介護となる。
4 ホームは、事業の開始にあたっては、指定介護予防訪問介護及び指定介護予防訪問看護、指定介護予防通所介護を提供する事業者と、第1項で定める方法によりこれらの提供に関する業務を委託する契約を締結する。
6 ホームは、前項に規定する指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に関する業務を受託介護予防サービス事業者に委託する契約を締結する場合にあっては、ホームと同一の市町村の区域内に所在する指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う受託介護予防サービス事業所において受託介護予防サービスが提供される契約を締結する。
7 ホームは、受託介護予防サービス事業者に、業務について必要な管理及び指揮命令を行う。
8 ホームは、受託介護予防サービスに係る業務の実施状況について定期的に確認し、その結果を記録する。
(サービスの提供の開始等)
第33条 ホームは、正当な理由なく利用者に対するサービスの提供を拒まない。
2 ホームは、利用者がホーム以外の者が提供する介護予防サービスを利用することを妨げない。
3 ホームは、利用申込者又は利用者(以下「利用者等」という。)が入院治療を要する者であること等利用者等に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の適切な措置を速やかに講じる。
4 ホームは、サービスの提供にあたっては、利用者の心身の状況及びその置かれている環境等の把握に努める。
(サービスの提供の記録)
第34条 ホームは、サービスの開始に際しては、当該開始の年月日及び入所しているホームの名称を、サービスの終了に際しては、当該終了の年月日を、当該者の被保険者証に記載する。
2 ホームは、サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録する。
(受給資格等の確認)
第35条 ホームは、サービスの提供を求められた場合は、そのものの提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間を確かめる。
2 ホームは、前項の被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、サービスを提供するように努める。
(利用者に関する市町村への通知)
第36条 ホームは、サービスを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知する。
(1) 正当な理由なしにサービスの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。
(2) 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。
(衛生管理等)
第37条 ホームは、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じる。
2 ホームは、感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努める。
(協力医療機関等)
第38条 ホームは、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておく。
2 ホームは、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努める。
(掲示)
第39条 ホームは、見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示する。
(秘密保持等)
第40条 ホームの職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らさない。
2 ホームは、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じる。
3 ホームは、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておく。
(苦情処理)
第41条 ホームは、提供したサービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じる。
2 ホームは、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。
3 ホームは、提供したサービスに関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め、又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
4 ホームは、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告する。
5 ホームは、提供したサービスに係る入所者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
6 ホームは、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告する。
(利用者の家族との連携等)
第42条 ホームは、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流の機会を確保するよう努める。
(地域との連携等)
第43条 ホームは、その運営にあたっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努める。
2 ホームは、その運営にあたっては、提供したサービスに関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。
(事故発生時の対応)
第44条 ホームは、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族及び当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 ホームは、前項の事故の状況及び事故に際して取った処置について記録する。
3 ホームは、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。
(勤務体制の確保等)
第45条 ホームは、利用者に対し、適切なサービスを提供できるよう、職員の勤務の体制を定めておく。
2 ホームは、ホームの職員によってサービスを提供する。ただし、ホームが業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、この限りでない。
3 ホームは、前項ただし書の規定によりサービスの全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録する。
4 ホームは、職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保する。
(広告)
第46条 ホームは、ホームについて広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものとしない。
(介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止)
第47条 ホームは、介護予防支援事業者又はその職員に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与しない。
2 ホームは、介護予防支援事業者又はその職員から、ホームからの退所者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受しない。
第11章 雑則
(会計の区分)
第48条 ホームは、介護予防特定施設入居者生活介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分する。
(記録の整備)
第49条 ホームは、職員、設備、備品、会計及び受託介護予防サービス事業者に関する諸記録を整備する。
2 ホームは、利用者に対する介護予防特定施設入居者生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存する。
(1) 利用者の介護予防特定施設サービス計画
(2) 受託介護予防サービス事業者等から受けた報告に係る記録
(3) 受託介護予防サービスに係る業務の実施状況の定期的な確認とその結果等の記録
(4) 市町村への通知に係る記録
(5) 苦情の内容等の記録
(6) 事故の状況及び事故に際して取った処置についての記録
(7) 提供した具体的なサービスの内容等の記録
(8) 身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(9) 他の事業者が行った業務の実施状況の定期的な確認とその結果等の記録
附則
この告示は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日告示第119号)
この告示は、平成27年10月1日から施行する。