○壱岐市立老人ホーム運営規程

平成19年4月1日

告示第56号

壱岐市立老人ホーム運営規程(平成16年壱岐市告示第69号)の全部を改正する。

第1章 施設の目的と運営の方針

(施設の目的)

第1条 壱岐市立老人ホーム(以下「施設」という。)は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の目的及び基本的理念に基づき、環境上の理由及び経済的理由により、居宅において養護を受けることが困難な者を入所させて養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会参加活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことを目的とする。

(運営の方針)

第2条 施設は、入所者の処遇に関する計画(以下「処遇計画」という。)に基づき、社会復帰の促進及び自立のために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指す。

2 施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って処遇を行うよう努める。

3 施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇に努めるとともに、市町村、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。

(施設の名称及び所在地等)

第3条 施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称 壱岐市立老人ホーム

所在地 長崎県壱岐市勝本町本宮南触1323―7

第2章 職員の職種、員数及び職務内容

(職員の職種及び員数)

第4条 施設を運営するために、職種ごとの職員を次のとおりとする。ただし、下記規定中の常勤換算方法は、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年7月1日厚生省令第19号)第12条第4項に規定するところによる。

(1) 施設長 1名(常勤)

(2) 医師 1名(嘱託医)

(3) 主任生活相談員 2名(常勤)

(4) 生活相談員 1名(常勤)

(5) 主任支援員 1名(常勤換算)

(6) 支援員 7名以上(常勤換算)

(7) 看護職員 2名(常勤)

(8) 栄養士 1名(常勤)

(9) 事務員 2名(常勤)

(10) 調理員 4名(常勤2人、非常勤2人)

(職務の内容)

第5条 施設長は、職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに必要な指揮命令を行うものとする。

2 医師は、入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行う。

3 主任生活相談員は、次項に規定する業務のほか、養護老人ホームへの入所に際して調整及び他の生活相談員に対する技術指導等の内容の管理を行う。

4 生活相談員は、処遇計画を作成し、それに沿った支援が行われるよう必要な調整を行うもののほか、次に掲げる業務を行う。

(1) 入所者の居宅サービス等の利用に際し、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画の作成等に資するため、居宅介護支援事業又は介護予防支援事業を行う者と密接な連携を図るほか、居宅サービス等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図ること。

(2) 処遇に関する入所者及びその家族からの苦情の内容等の記録を行うこと。

(3) 事故の状況及び事故に際してとった措置についての記録を行うこと。

5 支援員は、処遇計画に基づき、それに沿った支援を行い、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営めるよう支援する。

6 看護職員は、医師(嘱託医)及び協力医療機関等と連携し、保健衛生等の業務を担当する。

7 栄養士は、処遇計画に基づき、献立表の作成、栄養量の計算、給食記録その他食事に関する業務を担当するとともに、調理員を指揮して調理を指導する。

8 事務員は、経理事務等施設庶務を行う。

9 調理員は、栄養士の指示により調理業務を担当する。

(勤務時間)

第6条 職員の勤務時間は、壱岐市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年壱岐市条例第30号)の定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、施設長が指定する職員の勤務時間及び勤務割振りは別に定める。

第3章 入所定員

(入所者の定員)

第7条 施設に入所できる入所者の定員は110人とし、災害等やむを得ない場合を除いて、入所定員及び居室の定員を超えて入所させない。

第4章 入所者の処遇の内容

(処遇の方針)

第8条 施設は、入所者について、その者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、その心身の状況等に応じて、社会復帰の促進及び自立のために必要な指導及び訓練その他の援助を適切に行う。

2 入所者の処遇は、処遇計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行う。

3 施設の職員は、入所者の処遇にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、入所者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいように説明を行う。

4 施設は、入所者の処遇にあたっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行わない。

5 施設は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。

(処遇計画の作成)

第9条 処遇計画の作成は、主任生活相談員が行う。

2 主任生活相談員は、入所者について、その心身の状況、その置かれている環境、その者及びその家族の希望等を勘案し、他の職員と協議の上、その者の処遇計画を作成する。

3 主任生活相談員は、処遇計画について、入所者の処遇の状況等を勘案し、必要な見直しを行う。

(相談及び援助)

第10条 施設は、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。

2 施設は、入所者に対し、処遇計画に基づき、自立した日常生活を営むために必要な指導及び訓練その他の援助を行う。

3 施設は、要介護認定の申請等、入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続きについて、その者又はその家族において行うことが困難である場合は、当該入所者の意思を踏まえて速やかに必要な支援を行う。

4 施設は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するように努める。

5 施設は、入所者の外出の機会を確保するよう努める。

6 施設は、入所者に対し、退所後の地域における生活を念頭に置きつつ、自立的な生活に必要な援助を適切に行う。

7 施設は、1週間に2回以上、入所者を入浴させ、又は清拭を行う。

8 施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜レクリエーション行事を行う。

(日課)

第11条 施設は、日常生活につき日課を別に定め、処遇計画に基づき実践する。

(余暇活動)

第12条 入所者の処遇にあたっては、別に定める年間を通じた計画により、読書、音楽その他の娯楽施設の充実に努め、旅行又は運動競技を適宜実施する等余暇を有効に活用させるよう努める。

(日用品等の給貸与)

第13条 入所者には寝具その他日常生活に必要な物品を給与又は貸与する。

(食事)

第14条 食事の提供は、栄養及び入所者の身体の状況・嗜好を考慮したものとし、適切な時間に行う。また、入所者の自立支援に配慮して、可能な限り離床して食堂で行うよう努める。

2 食事の時間は、おおむね以下のとおりとする。

(1) 朝食 午前7時50分から午前8時50分

(2) 昼食 午前11時30分から午後0時30分

(3) 夕食 午後4時50分から午後5時50分

(居宅介護サービス等の利用)

第15条 施設は、入所者が要介護状態等(介護保険法第20条に規定する要介護状態等をいう。)になった場合には、その心身の状況及び置かれている環境等に応じ、適切に居宅サービス等を受けることができるよう、必要な措置を講じる。

(健康管理)

第16条 施設長、医師及び看護職員は、常に入所者の健康に留意し、年2回以上の健康診断を実施してその結果を記録する。

2 入所者が軽度の負傷又は疾病にかかったときは、施設内で治療を行う。

3 医師は毎週2回診療にあたる。ただし、必要がある場合はその都度診療にあたる。

(衛生管理)

第17条 施設は、入所者と施設の保健衛生のため、次の各号に定める事項を行う。

(1) 衛生知識の普及指導

(2) 年2回以上の大掃除

(3) 月1回以上の消毒

(4) 週2回以上の入浴又は清拭

(5) その他必要なこと。

2 施設は、当該施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じる。

(1) 当該施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する会議を1箇月に1回程度、定期的に開催するとともに、その結果について、支援員その他の職員に周知徹底を図ること。

(2) 当該施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該施設において、支援員その他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。

(入所者の処遇の状況に関する記録の整備)

第18条 施設は、次の各号に掲げる入所者の処遇の状況に関する記録を整備し、その完結の日から2年間保存する。

(1) 入所者の処遇に関する計画

(2) 行った具体的な処遇の内容等の記録

(3) 身体的拘束等を行った場合のその態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 入所者及びその家族からの苦情の内容等の記録

(5) 入所者に対する処遇による事故の状況、及び事故に際してとった処置についての記録

(入所者の入院期間中の取り扱い)

第19条 施設は、入所者が医療機関に入院する必要が生じた場合、入院後おおむね3箇月以内の退院が明らかに見込まれる場合には、入所者及び家族の希望等を勘案して、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び施設に円滑に入所できるよう配慮する。

第5章 施設の利用にあたっての留意事項

(入所)

第20条 施設の入所は、措置の実施機関からの委託により行うものとし、施設は、入所者の心身の状況及びその置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて常に配慮する。

(入所時の面接)

第21条 施設は、入所予定者の入所に際しては、面接を行い、その者の心身の状況、生活歴及び病歴等の把握を行うとともに、施設の目的、方針、目標、利用者の心得その他必要な事項を説明して、安心と信頼感を抱かせるよう努める。

(退所事由)

第22条 次の場合は、実施機関に連絡し、退所処置を講じるとともに、関係者に連絡する。

(1) 入所者から退所の申出があったとき。

(2) 入所者が無断で退所し、帰所の見込みがないとき。

(3) 入所者が病院等に入院し3箇月以上経過したとき及び3箇月以上の期間入院が見込まれるとき。

(4) 入所者が死亡したとき。

(社会復帰の支援)

第23条 施設は、その心身の状況及びその置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、その者の退所後に置かれることとなる生活環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助に努める。

2 施設は、入所者の退所後も、必要に応じ、その入所者及びその家族等に対する相談援助を行うとともに、適切な援助を行う。

(無断退所)

第24条 入所者が、無断で7日以上帰所しないときは、次の事項を実施機関に連絡する。

(1) 退所(推定)

(2) 退所要因

(3) その他必要な事項

(日課の励行)

第25条 入所者は、職員の助言による日課を励行し、共同生活の秩序を保ち、相互の親睦に努める。

(面会時間と消灯時間)

第26条 面会時間は、原則午前8時30分から午後7時までとする。また、消灯時間は、午後9時とする。

(喫煙)

第27条 喫煙は、施設内の所定の場所に限り行うことができるものとし、それ以外の場所は居室内を含み禁煙とする。

(飲酒)

第28条 飲酒は、施設内の所定の場所及び時間に限り、それ以外の場所及び時間は居室内を含み禁酒に協力頂く。

(外出及び外泊)

第29条 入所者が外出・外泊を希望する場合には、所定の手続きにより施設長に届出、許可を得る必要がある。

(健康保持)

第30条 入所者は健康に留意するものとし、施設で行う健康診査は、特別の理由がない限り受診しなければならない。

(衛生保持)

第31条 入所者は、施設の清潔、整頓その他環境衛生の保持のために施設に協力しなければならない。

(禁止行為)

第32条 入所者は、施設で次の行為をしてはいけない。

(1) 宗教や信条の相違などで他人を攻撃し、又は自己の利益のために他人の自由を侵すこと。

(2) けんか、口論又は泥酔などで他の入所者等に迷惑を及ぼすこと。

(3) 施設の秩序又は風紀を乱し、安全衛生を害すること。

(4) 指定した場所以外で火気を用いること。

(5) 故意に施設若しくは物品に損害を与え、又はこれを持ち出すこと。

第6章 非常災害対策

(非常災害対策)

第33条 施設は、非常災害、風水害及び地震等の緊急事態に備えて必要な設備を設け、防災及び避難に関する計画を作成する。

2 非常災害、風水害及び地震等に備え、職員及び入所者に周知徹底を図るため、年2回以上避難、救出その他必要な訓練等を実施する。

第7章 その他施設運営に関する重要事項

(職員の服務規程)

第34条 職員は、老人福祉関係法令、諸規則及び個人情報保護法を遵守し、業務上の指示命令に従い、自己の業務に専念する。服務にあたっては、協力して施設の秩序を維持し、常に以下の事項に留意する。

(1) 入所者に対しては、人格を尊重し、親切丁寧を旨とし、責任を持って接遇する。

(2) 常に健康に留意し、明朗な態度を心がける。

(3) お互いに協力し合い、能率の向上に努力するよう心がける。

(職員の質の確保)

第35条 施設は、職員の資質向上のために、その研修の機会を確保する。

(個人情報の保護)

第36条 施設の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密保持を厳守する。

2 施設は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じる。

(緊急時の対応)

第37条 施設の職員は、入所者の病状の急変が生じた場合やその他緊急の事態が生じた場合には、速やかに主治医又はあらかじめ定められた協力医療機関に連絡する等の必要な措置を講じ、施設長に報告する義務を負う。

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第38条 施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じる。

(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。

(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通した改善策について、職員に周知徹底する体制を整備すること。

(3) 事故発生の防止のための職員会を、定期的に開催すること。

(記録の整備)

第39条 施設は、第18条に規定するもののほか、職員・設備及び会計に関する諸記録を整備しておく。

2 施設は、職員が退職した後も、正当な理由がなく業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じる。

(苦情処理)

第40条 施設はその行った処遇に関する入所者及びその家族からの苦情に迅速にかつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じる。

2 施設は、前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。

3 施設は、その行った処遇に関し、措置市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

4 施設は、措置市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を措置市町村に報告する。

(地域との連携)

第41条 施設の運営にあたっては、地域住民又は住民の活動との連携や協力を行うなど、地域との交流に努める。

(掲示)

第42条 施設内の見やすい場所に、運営規定の概要、職員の勤務体制及び協力医療機関等を掲示する。

(協力医療機関等)

第43条 施設は、入院及び治療を必要とする入所者のために、あらかじめ協力医療機関を定める。

2 施設は、治療を必要とする入所者のために、あらかじめ協力歯科医療機関を定める。

(勤務体制等)

第44条 施設は、入所者に対して適切な処遇を提供できるよう、職員の体制を定める。

2 入所者に対する処遇の提供は、施設の職員によって行う。ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りではない。

(その他)

第45条 この告示に定める事項のほか、運営に関する重要事項は市長が別に定めるものとする。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

壱岐市立老人ホーム運営規程

平成19年4月1日 告示第56号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成19年4月1日 告示第56号